○指宿市かつお節製造技術者養成事業補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 市長は,市内の水産加工業協同組合(以下「組合」という。)が本市において,かつお節製造業を営む者からの委託を受けて削り工の養成(以下「養成工」という。)を行うとき,養成に要する経費を軽減し,雇用の安定促進と水産加工業の振興を図るため,この告示に基づき,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象及び補助額)

第2条 補助の対象は,養成に要する経費の一部として,養成工1人につき1日1,000円以内,補助対象期間は3箇月以内とする。

(補助金交付の申請)

第3条 組合は,補助金の交付を受けようとするときは,かつお節製造技術者養成事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは補助金の交付を決定し,その旨をかつお節製造技術者養成事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において,市長は,必要があると認めたときは,条件を付すことができる。

(事業内容の変更)

第5条 組合は,前条の補助金交付決定通知を受けた事業内容について,変更要件を生じたときは,その理由を記載したかつお節製造技術者養成事業変更承認申請書(第5号様式)を市長に提出して承認を受けなければならない。

2 前項の承認は,計画変更により事業費に変更を生じた場合は,かつお節製造技術者養成事業補助金変更交付決定通知書(第6号様式),その他にあっては,かつお節製造技術者養成事業計画変更承認通知書(第7号様式)により通知する。

(補助対象養成工認定申請)

第6条 組合は,養成工を受け入れるときは,その都度,かつお節製造技術者養成事業補助対象養成工認定申請書(第8号様式)を市長に提出するものとする。

(補助対象養成工認定通知)

第7条 市長は,提出のあった補助対象養成工認定申請書を審査し,適当と認めたときは認定通知を行うものとする。

(概算払)

第8条 組合は,概算払を受けようとするときは,かつお節製造技術者養成事業補助金概算払申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する書類の提出があったときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。

(実績報告)

第9条 組合は,事業が完了したときは,かつお節製造技術者養成事業実績報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第2号様式)

(2) 収支精算書(第3号様式)

(3) 養成実績一覧表(第11号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 市長は,前条の実績報告を受けた場合は,関係書類を審査し,適当であると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,かつお節製造技術者養成事業補助金交付確定通知書(第12号様式)により通知する。

(補助金の請求及び交付)

第11条 組合は,補助金を請求するときは,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 請求書

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 市長は,前項に規定する書類の提出があったときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,補助金を交付する。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の鰹節製造技術者養成事業補助金交付要綱(平成3年山川町告示第80号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市かつお節製造技術者養成事業補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)