○指宿市かつお節製造技術者養成事業補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 市長は,市内の水産加工業協同組合(以下「組合」という。)が本市において,かつお節製造業を営む者からの委託を受けて削り工の養成(以下「養成工」という。)を行うとき,養成に要する経費を軽減し,雇用の安定促進と水産加工業の振興を図るため,この告示に基づき,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助の対象は,養成に要する経費の一部として,養成工1人につき1日1,000円以内,補助対象期間は3箇月以内とする。
(補助金交付の申請)
第3条 組合は,補助金の交付を受けようとするときは,かつお節製造技術者養成事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 前項の場合において,市長は,必要があると認めたときは,条件を付すことができる。
(補助対象養成工認定申請)
第6条 組合は,養成工を受け入れるときは,その都度,かつお節製造技術者養成事業補助対象養成工認定申請書(第8号様式)を市長に提出するものとする。
(補助対象養成工認定通知)
第7条 市長は,提出のあった補助対象養成工認定申請書を審査し,適当と認めたときは認定通知を行うものとする。
(概算払)
第8条 組合は,概算払を受けようとするときは,かつお節製造技術者養成事業補助金概算払申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項に規定する書類の提出があったときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。
(実績報告)
第9条 組合は,事業が完了したときは,かつお節製造技術者養成事業実績報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第2号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
(3) 養成実績一覧表(第11号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第11条 組合は,補助金を請求するときは,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 請求書
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,前項に規定する書類の提出があったときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,補助金を交付する。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の鰹節製造技術者養成事業補助金交付要綱(平成3年山川町告示第80号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)