○指宿市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第123号

(令3規則33・一部改正)

(指定の申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する指定を受けようとする事業者は,不均一課税適用工場等指定申請書(第1号様式。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(第2号の2様式)

(3) 定款及び法人の登記事項証明書

(4) 最近2事業年度分の事業報告書

(5) 固定資産税納付額見込書(第3号様式)

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(平23規則16・平25規則31・一部改正)

(指定書の交付)

第3条 市長は,前条の指定申請書を受理し,条例第4条の規定に適合するものと認めたときは,当該指定を受けようとする事業者に対し,不均一課税適用工場等指定書(第4号様式)を交付する。

(令3規則33・一部改正)

(操業開始届)

第4条 前条の規定により工場等の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は,当該工場等(以下「指定工場等」という。)の操業を開始したときは,指定工場等操業開始届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(平23規則16・平29規則18・一部改正)

(固定資産税の不均一課税の手続)

第5条 条例第3条の規定による固定資産税の不均一課税を受けようとする指定事業者は,指定工場等の新設又は増設に係る固定資産税が新たに課されることとなる年度の初日の属する年の3月31日まで(事業年度が終了していない法人にあっては事業年度終了後2月以内)に,当該固定資産税の不均一課税を受けようとする指定工場等の新設又は増設に係る固定資産税の不均一課税申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があった場合において,当該申請を承認し,又は承認しなかったときは,その旨を固定資産税の不均一課税承認(不承認)通知書(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平23規則16・平29規則18・令3規則33・一部改正)

(指定取消し等の通知)

第6条 市長は,条例第8条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは,速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知する。

(届出)

第7条 指定事業者は,指定の日から最後の不均一課税を受ける年度の末日までの間において,次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは,それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

区分

届出書

市長に提出した固定資産税の不均一課税に関する書類の記載事項に変更があったとき。

記載事項変更届(第8号様式)

指定工場等の設備が完了したとき。

指定工場等設置完了届(第9号様式)

指定工場等の事業が承継されたとき。

指定工場等事業承継届(第10号様式)

指定工場等の事業の廃止又は休止があったとき。

指定工場等事業廃(休)止届(第11号様式)

(令3規則33・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の半島振興対策実施地域工業開発促進条例施行規則(昭和62年指宿市規則第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年12月10日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年6月20日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年12月23日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(平29規則18・全改,令3規則10の3・令3規則33・一部改正)

画像

(平29規則18・全改,令3規則10の3・令3規則33・一部改正)

画像

(平29規則18・全改,令3規則10の3・令3規則33・一部改正)

画像

(平29規則18・全改,令3規則10の3・令3規則33・一部改正)

画像

(平29規則18・全改,令3規則33・一部改正)

画像

(平29規則18・全改,令3規則10の3・令3規則33・一部改正)

画像

(平29規則18・全改,令3規則10の3・令3規則33・一部改正)

画像

(平29規則18・全改,令3規則33・一部改正)

画像

(平29規則18・全改,令3規則10の3・令3規則33・一部改正)

画像

(平29規則18・全改,令3規則10の3・令3規則33・一部改正)

画像

(平29規則18・全改,令3規則10の3・令3規則33・一部改正)

画像

(平29規則18・全改,令3規則10の3・令3規則33・一部改正)

画像

指宿市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第123号

(令和3年12月23日施行)