○指宿市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年1月1日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は,指宿市過疎地域持続的発展計画(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条に規定する市町村計画をいう。以下「持続的発展計画」という。)に記載する産業振興促進区域内において,製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい,建物及びその附属設備にあっては改修(増築,改築,修繕,又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除を行うことにより,当該区域の産業の持続的発展を支援し,もって人材の確保及び育成並びに雇用機会の拡充並びに住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(令3条例22・全改)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 過疎地域 法第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市として公示された区域をいう。

(2) 特別償却設備 持続的発展計画に記載する産業振興促進区域内において,持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって,取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のものをいう。

 製造業又は旅館業 500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし,資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(令3条例22・全改,令4条例16・一部改正)

(固定資産税の課税免除)

第3条 市長は,法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に,過疎地域内において特別償却設備の取得等(資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をした者について,当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除を行うことができる。

(令3条例22・全改)

(固定資産税の課税免除の期間及び額)

第4条 前条の規定による固定資産税の課税免除の期間及び額は,固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間,当該固定資産税額に相当する額とする。

(令3条例22・旧第6条繰上・一部改正)

(固定資産税課税免除適用設備の指定)

第5条 第3条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は,その取得等をする設備ごとに市長の指定を受けなければならない。

2 市長は,前項の指定の際,必要な条件を付することができる。

(平22条例14・平29条例16・平29条例19・一部改正,令3条例22・旧第8条繰上・一部改正)

(報告)

第6条 市長は,指定を受けた者に対し,固定資産税の課税免除を行うために必要な報告を求めることができる。

(平22条例14・平29条例16・一部改正,令3条例22・旧第9条繰上・一部改正)

(指定の取消し)

第7条 市長は,第5条の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは,当該指定を取り消し,又は既に行った固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 事業の廃止又は休止があったとき。

(2) 第5条第2項の規定による条件に違反したとき,又は市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 前条の規定による報告をしなかったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(平22条例14・平29条例16・一部改正,令3条例22・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令3条例22・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の山川町過疎地域工業及び観光開発促進条例(昭和61年山川町条例第257号)又は開聞町過疎地域産業開発促進条例(昭和60年開聞町条例第20号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日条例第215号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の指宿市過疎地域産業開発促進条例の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成22年6月28日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の指宿市過疎地域産業開発促進条例の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成26年6月24日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の指宿市過疎地域産業開発促進条例の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日条例第16号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の指宿市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(指宿市固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正)

2 指宿市固定資産税の不均一課税に関する条例(平成18年指宿市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年7月15日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年1月1日 条例第136号

(令和4年7月15日施行)