○指宿市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年指宿市条例第136号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則32・一部改正)

(指定の申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する指定を受けようとする者は,固定資産税課税免除適用設備指定申請書(第1号様式。以下「指定申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 定款及び法人の登記事項証明書(法人の場合)

(3) 最近2事業年度分の事業報告書

(4) 固定資産税納付額見込書(第3号様式)

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(平22規則18・平23規則17・令3規則32・一部改正)

(指定書の交付)

第3条 市長は,前条の指定申請書を受理し,条例第3条の規定に適合するものと認めたときは,当該指定を受けようとする者に対し,固定資産税課税免除適用設備指定書(第4号様式)を交付する。

(令3規則32・一部改正)

(操業又は営業開始届)

第4条 前条の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は,当該指定に係る設備(以下「指定設備」という。)の操業又は営業を開始したときは,指定設備操業又は営業開始届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(平22規則18・平23規則17・平29規則14・令3規則32・一部改正)

(固定資産税の課税免除の手続)

第5条 条例第3条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は,指定設備の取得等に係る固定資産税が新たに課されることとなる年度の初日の属する年の3月31日まで(事業年度が終了していない法人にあっては事業年度終了後2月以内)に,当該固定資産税の課税免除を受けようとする指定設備の取得等に係る固定資産税の課税免除申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があった場合において,当該申請を承認し,又は承認しなかったときは,その旨を固定資産税の課税免除承認(不承認)通知書(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平22規則18・平23規則17・平29規則14・平29規則19・令3規則32・一部改正)

(指定取消し等の通知)

第6条 市長は,条例第7条の規定により指定の取消し等を決定したときは,速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知する。

(令3規則32・旧第8条繰上・一部改正)

(届出)

第7条 指定事業者は,指定の日から最後の課税免除を受ける年度の末日までの間において,次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは,それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

区分

届出書

市長に提出した固定資産税の課税免除に関する書類の記載事項に変更があったとき。

記載事項変更届(第8号様式)

指定設備の設置が完了したとき。

指定設備設置完了届(第9号様式)

指定設備の事業が承継されたとき。

指定設備事業承継届(第10号様式)

指定設備の事業の廃止又は休止があったとき。

指定設備事業廃(休)止届(第11号様式)

(令3規則32・旧第9条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の山川町過疎地域工業及び観光開発促進条例施行規則(昭和61年山川町規則第166号)又は開聞町過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和61年開聞町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年6月28日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市過疎地域産業開発促進条例施行規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月20日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年12月23日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(平29規則19・全改,令3規則10の3・令3規則32・一部改正)

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(令3規則32・全改)

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(平29規則19・全改,令3規則10の3・令3規則32・一部改正)

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(平29規則19・全改,令3規則32・一部改正)

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(平29規則19・全改,令3規則10の3・令3規則32・一部改正)

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(平29規則19・全改,令3規則10の3・令3規則32・一部改正)

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(平29規則19・全改,令3規則32・一部改正)

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(令3規則32・全改)

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(令3規則32・全改)

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(令3規則32・全改)

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(令3規則32・全改)

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指宿市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第125号

(令和3年12月23日施行)