○指宿市中小小売商業高度化事業計画策定事業補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は,中小小売商業高度化事業計画策定事業補助金を交付することにより,市の中小小売商業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「補助事業者」とは,中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地活性化法」という。)第18条第1項に規定する中小小売商業高度化事業構想を策定しようとする者及び中心市街地活性化法第20条第1項に規定する中小小売商業高度化事業計画を策定しようとする者をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は,補助事業者が中心市街地活性化法に基づく中小小売商業高度化事業構想又は中小小売商業高度化事業計画を策定するために必要な経費であって,市長が適当と認めるものについて交付する。
(補助額)
第4条 補助金の額は,予算の範囲内において市長が定める。
(交付申請)
第5条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,市長が指定する期日までに中小小売商業高度化事業計画策定事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 中小小売商業高度化事業計画策定事業補助金経費配分計画書(第3号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,補助金交付決定に際し,補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは,一定の条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第7条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた補助事業者は,決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,決定通知を受けた日から起算して10日以内までに市長と協議して申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金の交付の決定は,なかったものとみなす。
(事業内容の変更及び経費の配分の変更)
第8条 補助事業者は,決定通知を受けた事業内容又は経費の配分の変更をしようとするときは,あらかじめ中小小売商業高度化事業計画策定事業補助金に係る補助事業の(内容・経費の配分)変更承認申請書(第5号様式)を市長に提出してその承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りでない。
(補助事業の中止及び廃止)
第9条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ中小小売商業高度化事業計画策定事業補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(第6号様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第10条 補助事業者は,補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき,又は補助事業の遂行が困難になったときは,速やかに中小小売商業高度化事業計画策定事業補助金に係る補助事業遅延報告書(第7号様式)を市長に提出し,その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 市長は,補助事業の適正を期するため,補助事業者に対し中小小売商業高度化事業計画策定事業補助金に係る補助事業遂行状況報告書(第8号様式)を提出させることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は,事業が完了したときは,速やかに中小小売商業高度化事業計画策定事業補助金に係る補助事業実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第10号様式)
(2) 中小小売商業高度化事業計画策定事業補助金経費配分実績書(第11号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第14条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは,請求書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項に規定する書類の提出があったときは,その内容を審査し,概算(前金)払することが適当であり,かつ,財政経理上支障がないと認めたときは,補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(経費の流用禁止)
第15条 補助事業者は,補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。
(監督及び指導)
第16条 市長は,補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。
(備付書類)
第17条 補助事業者は,補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(検査等)
第18条 市長は,必要があると認めたときは,補助事業者に対して報告を求め,又は関係職員をして補助事業の実施状況,帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
(決定通知の取消し及び補助金の返還)
第19条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の施行方法が不適当と認めたとき,又は完成の見込みがないと認めたとき。
(3) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(4) 補助事業の全部若しくは一部を停止し,又は廃止したとき。
(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(6) 前条の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか,この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第20条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市中小小売商業高度化事業計画策定事業補助金交付要綱(平成13年指宿市告示第41号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)