○指宿市商工業制度資金利子補給助成金交付要綱
平成18年1月1日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は,市内商工業者の経営の安定を図るため,予算の範囲内において,制度資金の借入者に対し利子補給助成金(以下「助成金」という。)を交付することを目的とし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)及びこの告示の定めるところによる。
(平19告示1・一部改正)
(助成対象となる制度資金)
第2条 助成金の交付対象は,市内に住所及び事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で,商工会議所及び商工会(以下「商工会議所等」という。)の会員が,商工会議所等又は取扱金融機関を通じて制度資金を利用した場合に対して助成するものとする。ただし,市税等の滞納がない者とする。
2 助成の対象となる制度は,次に掲げるとおりとする。ただし,借入期間が1年未満のものは除く。
(1) 鹿児島県中小企業融資制度
(2) 株式会社日本政策金融公庫制度(教育貸付及び恩給担保貸付資金は除く。)
(3) 商工貯蓄共済融資制度(積立金の範囲内の資金は除く。)
(4) 信用保証協会制度(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項に規定する特定中小企業者又は同条第6項に規定する特例中小企業者が受ける保証制度に限る。)
(平20告示26・平20告示97・平30告示92・令2告示70・一部改正)
(助成金の交付制限等)
第3条 助成金は単年度限りとし,毎年1月1日から12月31日までの期間に融資を受けた者に対して交付するものとする。
2 助成率は,当該期間に融資を受けた総額の1パーセント(ただし,借入利率が助成率を下回る場合はその率)以内とし,1事業者への助成額は,20万円を限度とする。
3 前項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(平19告示1・一部改正)
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は,商工会議所会頭又は商工会長(以下「会頭等」という。)を代理人として委任し,会頭等は,商工業制度資金利子補給助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長へ提出するものとする。
(1) 委任状
(2) 借用証書の写し
(助成金の請求)
第6条 助成金を請求しようとするときは,会頭等は次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 商工業制度資金利子補給助成金交付請求書(第3号様式)及び明細書
(2) 助成金交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(助成金の交付等)
第7条 市長は,前条に掲げる書類を受理したのち,これを審査し,適当であると認めたときは,会頭等を通じて助成金を交付するものとする。
2 会頭等は,前項の助成金の交付を受けたときは,速やかに助成金の交付を受けようとする者に助成金を支給し,商工業制度資金利子補給助成金交付台帳等の関係書類を整備しなければならない。
(助成金の返還等)
第8条 市長は,助成金交付決定通知又は助成金の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,助成金交付決定通知を取り消し,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成金の交付目的,決定通知に付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(2) 申請書若しくは関係書類に虚偽の記載又は不正な行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,この告示の規定に違反したとき。
(監督及び指導)
第9条 市長は,当該助成事業について必要な監督及び指導を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市中小企業振興資金融資要綱(平成15年指宿市告示第12号),山川町商工業制度資金利子補給助成金交付要綱(平成12年山川町告示第91号)又は商工業資金利子補給金交付規則(平成4年開聞町規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成28年熊本地震に伴う宿泊業者への助成率等の適用)
3 第3条第2項の規定にかかわらず,平成28年4月14日から平成28年12月31日までの間に融資を受けた宿泊業者の運転資金に対する助成率は,3パーセント(ただし,借入利率が助成率を下回る場合はその率)以内とし,1事業者への助成額は,100万円を限度とする。
(平28告示74の2・追加)
(令和2年新型コロナウィルス感染症の影響に伴う助成率等の適用)
4 第3条第2項の規定にかかわらず,令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に,中小企業信用保険法第2条第5項に規定する特定中小企業者又は同条第6項に規定する特例中小企業者が,運転資金として融資を受けたときの助成率は,5パーセント(借入利率と保証料率の合計が助成率を下回る場合はその率)以内とし,1事業者への助成額は,200万円を限度とする。
(令2告示70・追加,令3告示2の2・令3告示93の4・令3告示159・一部改正)
附則(平成19年1月15日告示第1号)
この告示は,平成19年1月15日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第26号)
この告示は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月28日告示第97号)
この告示は,平成20年10月28日から施行する。
附則(平成28年5月9日告示第74号の2)
この告示は,平成28年5月9日から施行し,平成28年4月14日から適用する。
附則(平成30年10月30日告示第92号)
この告示は,平成30年10月1日から施行し,平成30年10月1日以後商工会議所等又は取扱金融機関が受け付けた制度資金から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第70号)
この告示は,令和2年4月1日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年1月28日告示第2号の2)
この告示は,令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年7月1日告示第93号の4)
この告示は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第159号)
この告示は,令和4年1月1日から施行する。
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)