○指宿市商店街街路灯維持費補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は,商店街街路灯の維持を行うものに対し,予算の範囲内で補助金を交付することにより,商店街の振興及び活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「商店街街路灯」とは,前条に規定する目的を達成するための施設であって,永久柱(鉄鋼柱,コンクリート柱等),木柱,軒先等に電灯を取り付けたものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助金は,通り会又は商店街(以下「通り会等」という。)が設置した商店街街路灯の維持に要する電気料金に対し交付する。

(補助額)

第4条 補助金の交付額は,商店街街路灯の電気料金8月分の支払額を基礎にして4箇月分以内とする。ただし,補助額は100円未満を切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする通り会等の長は,商店街街路灯維持費補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときはこれを審査し,適当であると認めたときは,申請者に商店街街路灯維持費補助金交付決定及び交付確定通知書(第2号様式)により通知し,第4条に規定する額を交付する。

(商店街街路灯設置者の義務)

第7条 通り会等の長は,設置している商店街街路灯について,第1条に規定する目的が達成できるよう保守及び点検に努めるものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和5年4月1日告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3告示70の4・令5告示96・一部改正)

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指宿市商店街街路灯維持費補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)