○指宿市観光事業推進協議会要綱
平成18年1月1日
告示第64号
(設置)
第1条 市の観光事業の適正かつ円滑な振興を図るとともに,観光振興基金の運用に関することについて調査協議するため,指宿市観光事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,観光事業関係者,関係団体,学識経験者及び行政の中から市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長1人,副会長2人を置く。
2 会長は,市長をもって充て,副会長は,委員の互選とする。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表するとともに,会議の議長となる。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は,会長が招集する。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見聴取)
第6条 会長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,産業振興部観光課において処理する。
(平20告示27・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この告示は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第27号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。