○指宿市観光事業推進協議会要綱

平成18年1月1日

告示第64号

(設置)

第1条 市の観光事業の適正かつ円滑な振興を図るとともに,観光振興基金の運用に関することについて調査協議するため,指宿市観光事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,観光事業関係者,関係団体,学識経験者及び行政の中から市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長1人,副会長2人を置く。

2 会長は,市長をもって充て,副会長は,委員の互選とする。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表するとともに,会議の議長となる。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は,会長が招集する。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見聴取)

第6条 会長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,産業振興部観光課において処理する。

(平20告示27・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

指宿市観光事業推進協議会要綱

平成18年1月1日 告示第64号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章 観光・温泉・公園
沿革情報
平成18年1月1日 告示第64号
平成20年3月27日 告示第27号