○指宿(親善・観光)大使の設置に関する要綱

平成18年1月1日

告示第67号

(設置)

第1条 本市を広く国内外に紹介し,将来にわたって本市との交流及び友好を深め合うことを目的として,市は,指宿(親善・観光)大使(以下「大使」という。)を設置することができる。

(委嘱)

第2条 大使は,外国人又は国,県の出先機関等の職員で本市内に1年以上滞在したことのある者,学識経験者,指宿会関係者又は文化,芸能,スポーツ等で活躍する本市ゆかりの者の中から市長が委嘱する。

(平26告示23・一部改正)

(任期)

第3条 大使の任期は3年以内とし,再任を妨げない。ただし,市長は,大使本人から辞退の申出その他特別な事由があったときは,解嘱することができる。

(平27告示73―2・一部改正)

(情報提供)

第4条 市長は,大使の任務遂行のため,市政,観光,文化その他必要な情報を随時提供する。

(平26告示23・一部改正)

(活動内容)

第5条 大使は,自国,職場又は居住地において,本市を広く紹介することにより,本市の観光振興,特産品の普及促進等に努めるほか,市民との親善に資する情報,本市のまちづくりへの提言又は市政発展への情報提供を行うものとする。

2 市長は,前項により大使から提供を受けた情報を必要に応じ市民に紹介するものとする。

(平26告示23・一部改正)

(経費等)

第6条 大使としての活動は,ボランティアによるものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月12日告示第23号)

この告示は,平成26年3月12日から施行する。

(平成27年3月31日告示第73―2号)

この告示は,平成27年3月31日から施行する。

指宿(親善・観光)大使の設置に関する要綱

平成18年1月1日 告示第67号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章 観光・温泉・公園
沿革情報
平成18年1月1日 告示第67号
平成26年3月12日 告示第23号
平成27年3月31日 告示第73号の2