○指宿市天然砂むし温泉施設条例
平成18年1月1日
条例第138号
(設置)
第1条 市民の健康増進と福利厚生を図り,あわせて,観光振興に資するため,指宿市天然砂むし温泉施設(港湾占用区域を含む。以下「天然砂むし温泉施設」という。)を設置する。
2 天然砂むし温泉施設に中心施設として「砂むし会館」を設置する。
3 天然砂むし温泉施設に附属施設として「砂むしの里交流の広場」を設置する。
(平25条例36・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 天然砂むし温泉施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
指宿市天然砂むし温泉施設 | 指宿市湯の浜五丁目25番18号 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は,法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に天然砂むし温泉施設の管理を行わせるものとする。
(平18条例219・全改)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 天然砂むし温泉施設の施設(設備及び備品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(2) 別表に定める使用料の収受に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,天然砂むし温泉施設の管理に関して市長が必要と認める業務
(平18条例219・追加)
(開館時間及び休館日)
第5条 天然砂むし温泉施設(砂むしの里交流の広場を除く。)の開館時間は,午前8時30分から午後9時までとする。
2 天然砂むし温泉施設は,無休とする。
3 前2項の規定にかかわらず,指定管理者は,天然砂むし温泉施設の管理上必要があると認めるときは,市長の承認を受けて,開館時間を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(平18条例219・追加,平25条例36・一部改正)
(使用料)
第6条 天然砂むし温泉施設の使用者は,使用料を納付しなければならない。
2 使用料は,別表に定めるところによるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,別に規則で定めるところにより割引を行うことができる。
4 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別な事情があると認めるときは,この限りでない。
(平18条例219・旧第4条繰下)
(使用料の減免)
第7条 市長は,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平18条例219・旧第5条繰下,平23条例23・一部改正)
(使用の許可)
第8条 天然砂むし温泉施設において,次に掲げる行為をしようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売,募金及びその他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会,展示会,博覧会及びその他これらに類する催しのために天然砂むし温泉施設の全部又は一部を独占して利用すること。
(平25条例36・追加)
(使用の拒否)
第9条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を拒否することができる。
(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条に該当すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に,又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理又は運営上支障があると認められるとき。
(平18条例219・旧第6条繰下・一部改正,平25条例36・旧第8条繰下)
(行為の制限)
第10条 天然砂むし温泉施設では,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第8条の許可を受けた場合を除き,他の使用者の使用を妨げること。
(2) 前号に掲げるもののほか,天然砂むし温泉施設の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(平18条例219・旧第7条繰下・一部改正,平25条例36・旧第9条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第11条 天然砂むし温泉施設を故意又は重大な過失により汚損し,損傷し,又は滅失した者は,市長の指示に従い,速やかにこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(平18条例219・追加,平25条例36・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平18条例219・旧第9条繰下,平25条例36・旧第11条繰下)
(罰則)
第13条 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(平18条例219・旧第10条繰下,平25条例36・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市天然砂むし温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成3年指宿市条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年6月29日条例第219号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の指宿市天然砂むし温泉施設条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年12月22日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第36号)
この条例は,平成26年3月14日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市営温泉供給管理条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市山川砂むし保養施設条例の規定,第5条の規定による改正後の指宿市ヘルシーランド条例の規定,第6条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第7条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し,同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市営温泉供給管理条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市山川砂むし保養施設条例の規定,第5条の規定による改正後の指宿市ヘルシーランド条例の規定,第6条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第7条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第8条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し,同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平18条例219・平23条例23・平26条例12・平27条例20・令元条例36・一部改正)
区分 | 使用料(1回につき) | |
1級地 | 2級地 | |
大人 | 990円 | 80円 |
小人 | 490円 | 40円 |
備考
1 区分中,大人は中学生以上,小人は小学生以下をいう。ただし,3歳未満は無料とする。
2 港湾占用区域のうち砂むし会館前を1級地とし,その他の区域を2級地とする。
3 2級地において砂かけ等1級地と同様の使用をしたときは,1級地の使用料を適用する。
4 浴衣等を貸借する場合は,別に規則で定める額を加算する。
5 砂むし会館の浴場施設のみの使用料は,大人620円,小人310円とする。