○指宿市営唐船峡そうめん流し条例
平成18年1月1日
条例第144号
(設置)
第1条 市民の健康増進と福利厚生を図り,あわせて,観光振興に資するため,市にそうめん流しを設置する。
(名称及び位置)
第2条 そうめん流しの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
指宿市営唐船峡そうめん流し | 指宿市開聞十町5967番地 |
(施設の利用者)
第3条 指宿市営唐船峡そうめん流しは,広く大衆の利用に供するものとする。
(料理等の料金)
第4条 利用者からの要求に係る会食その他特別料理の料金及び土産品その他物品の販売等については,その実費を勘案して市長が別に定めた額を徴収する。この場合において,市長が特に必要と認めるときは,割引を行うことができる。
(平19条例26・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平19条例26・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第26号)
この条例は,平成19年10月1日から施行する。