○指宿市営唐船峡そうめん流し条例施行規則

平成18年1月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市営唐船峡そうめん流し条例(平成18年指宿市条例第144号。以下「条例」という。)第5条の規定により必要な事項を定めるものとする。

(平19規則46・一部改正)

(料理等の料金)

第2条 条例第4条の規定により利用者から徴収する料理等の料金は,別表のとおりとし,別表以外の品目については,市長が別に定める。

(料理等の料金の割引)

第3条 条例第4条後段に規定する割引については,別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めるときは,別に割引を行うことができる。

(平19規則46・全改)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第46号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改正前の別表の規定により,この規則の施行の日前に購入した定食前売券に係る同日以後の利用については,なお従前の例による。

(令和元年10月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず,この規則の施行の日前に購入した定食前売券に係る同日以後の利用については,なお従前の例による。

(令和5年6月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず,この規則の施行の日前に購入した定食前売券に係る同日以後の利用については,なお従前の例による。

(特例措置)

3 令和5年8月1日から令和5年9月30日までの間における1組10枚の定食前売券の販売価格については,A定食は15,120円,B定食は12,330円とする。

別表(第2条,第3条関係)

(平19規則46・平26規則7・令元規則32・令5規則9・一部改正)

種別

員数

単価

そうめん

1人前

700円

A定食

1人前

2,000円

B定食

1人前

1,600円

売店等の商品

売店及び自動販売機の商品の販売価格については,仕入価格又は他商店の小売価格を勘案して市長が定める。

備考

1 15人以上の利用者が集団的に同じ定食料理を利用する場合,上記の金額から10%を割引することができる。

2 1組10枚の定食前売券を購入する場合,上記の金額から10%を割引することができる。

3 市又は市が指定する旅行業者等が発行するクーポン券を利用する場合は,上記の金額から別に定める割合を割引することができる。

指宿市営唐船峡そうめん流し条例施行規則

平成18年1月1日 規則第134号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章 観光・温泉・公園
沿革情報
平成18年1月1日 規則第134号
平成19年9月28日 規則第46号
平成26年3月28日 規則第7号
令和元年10月1日 規則第32号
令和5年6月28日 規則第9号