○指宿市普通公園条例施行規則

平成18年1月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市普通公園条例(平成18年指宿市条例第153号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の申請及び許可)

第2条 普通公園内において行為を行おうとする者は,条例第5条及び第6条の規定により,普通公園内行為許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を許可したときは,普通公園内行為許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(不許可の場合の取扱い)

第3条 市長は,前条第1項の規定による申請を許可しないときは,普通公園使用等不許可決定通知書(第3号様式)により,申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第4条 許可を受けた者は,その権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市公園条例施行規則(平成16年指宿市規則第15号)又は花とぴあ山川イベントパークの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年山川町規則第187号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3規則10の3・一部改正)

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指宿市普通公園条例施行規則

平成18年1月1日 規則第146号

(令和3年4月1日施行)