○指宿市普通公園条例施行規則
平成18年1月1日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市普通公園条例(平成18年指宿市条例第153号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(権利譲渡の禁止)
第4条 許可を受けた者は,その権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市公園条例施行規則(平成16年指宿市規則第15号)又は花とぴあ山川イベントパークの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年山川町規則第187号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3規則10の3・一部改正)