○指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例施行規則

平成18年1月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例(平成18年指宿市条例第145号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(平27規則27・一部改正)

(使用料の減免)

第2条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,自己の身分を証するものを提示し,ふれあい公園使用料減免申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の申請書を審査し公益上その他特に必要と認めるときは,ふれあい公園使用料減免許可書(第2号様式)を交付する。

(使用料の還付)

第3条 条例第9条に規定する使用料の還付を受けようとする者は,ふれあい公園使用料還付申請書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

(供用時間)

第4条 かいもん山麓ふれあい公園(以下「公園」という。)の供用時間は,次のとおりとする。

(1) 4月から9月まで 午前9時から午後6時まで

(2) 10月から3月まで 午前9時から午後5時まで

(施設の休園日)

第5条 公園の休園日は,毎週火曜日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後でその日に最も近い休日でない日とする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前のかいもん山麓ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年開聞町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年10月16日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3規則10の3・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例施行規則

平成18年1月1日 規則第135号

(令和3年4月1日施行)