○指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例
平成18年1月1日
条例第85号
(設置)
第1条 市民相互の連帯とコミュニティ活動を推進し,ふれあいのある地域社会の形成及び福祉の向上を図るために,コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
コミュニティセンター愉徒里館 | 指宿市開聞十町2618番地12 |
(使用の許可)
第3条 コミュニティセンター愉徒里館(以下「愉徒里館」という。)を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は,愉徒里館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,愉徒里館の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第5条 愉徒里館の使用料は,別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 市長は,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平23条例9・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その一部又は全部を還付することができる。
(販売行為等の禁止)
第8条 愉徒里館では,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 市長の許可を得ないで物品等を販売し,又は陳列すること。
(2) 管理又は運営に支障を及ぼすこと。
(損害賠償)
第9条 使用者は,使用中に建物,設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,原状に回復し,又は市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前のコミュニティセンター愉徒里館の設置及び管理に関する条例(平成15年開聞町条例第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第4条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市営温泉供給管理条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市山川砂むし保養施設条例の規定,第5条の規定による改正後の指宿市ヘルシーランド条例の規定,第6条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第7条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し,同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第4条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市営温泉供給管理条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市山川砂むし保養施設条例の規定,第5条の規定による改正後の指宿市ヘルシーランド条例の規定,第6条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第7条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第8条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し,同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令4条例4・全改)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
多目的ホール | 240円 | |
多目的室 | 200円 | |
会議室 | 200円 | |
音楽鑑賞室 | 3人以下で使用する場合 | 1人当たり300円 |
4人以上で使用する場合 | 3人目まで1人当たり300円 4人目から1人当たり200円 | |
附属設備 | 別に規則で定める額 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には,準備及び後片付けの時間を含むものとする。
2 市民以外の者が使用する場合(音楽鑑賞室を使用する場合を除く。)の使用料は,この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 営利目的で使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が営利目的で使用する場合には,前項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。