○指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例施行規則

平成18年1月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例(平成18年指宿市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(付属設備の使用料)

第2条 条例別表の規則で定める額は,次の表のとおりとする。

区分

設備名

使用料(1時間当たり)

多目的ホール

冷暖房設備

800円

多目的室

冷暖房設備

300円

会議室

冷暖房設備

300円

(令4規則19・追加)

(使用料の減免)

第3条 条例第6条の使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合 使用料の全額

(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用する場合 使用料の全額

(3) 市又は市の機関が共催して使用する場合 使用料の2分の1相当額

(4) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用する場合 使用料の2分の1相当額

(5) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用する場合 使用料の2分の1相当額

(6) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体又は教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用する場合 使用料の2分の1相当額

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は,愉徒里館使用料減免申請書(第1号様式)に減額又は免除を受けようとする理由を記載し,市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による使用料の減額又は免除の申請があったときは,市長は,その理由が第1項各号のいずれかに該当すると認められるものについて減額し,又は免除するものとし,愉徒里館使用料減免許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(令3規則10の4・全改,令4規則19・旧第2条繰下)

(使用料の還付)

第4条 条例第7条の規定による使用料の還付を受けようとする者は,愉徒里館使用料還付申請書(第3号様式)を提出するものとする。

(令4規則19・旧第3条繰下)

(使用時間)

第5条 コミュニティセンター愉徒里館(以下「愉徒里館」という。)の使用時間は,午前9時から午後10時までとする。

(令4規則19・旧第4条繰下)

(施設の休館日)

第6条 愉徒里館の休館日は,毎週火曜日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後でその日に最も近い休日でない日とする。

(令4規則19・旧第5条繰下)

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令4規則19・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前のコミュニティセンター愉徒里館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年開聞町規則第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年4月1日規則第10号の4)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令3規則10の3・令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令3規則10の3・令4規則19・一部改正)

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指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例施行規則

平成18年1月1日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)