○指宿市レジャーセンターかいもん条例施行規則
平成18年1月1日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市レジャーセンターかいもん条例(平成18年指宿市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第7条の規定により使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによるものとする。
(1) 市(市の行政機関を含む。)が主催する行事 全額
(2) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)が利用する場合 条例別表に規定する使用料の2分の1相当額。ただし,温泉保健保養館の会員券及び水着使用料の使用料は除く。
(平30規則22・全改,平31規則21・一部改正)
(供用時間)
第4条 レジャーセンターかいもんの供用時間は,別表のとおりとする。
(休館日等)
第5条 温泉保健保養館の休館日は,毎週水曜日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後でその日に最も近い休日でない日とする。
(平21規則11・一部改正)
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前のレジャーセンターかいもんの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年開聞町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月8日規則第2号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第11号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年8月10日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際限にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年7月8日規則第23号)
この規則は,令和4年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平20規則2・平21規則11・令2規則39・令4規則23・一部改正)
施設名 | 供用期間 | 供用時間 |
温泉保健保養館 | 年中 | 午前10時から午後8時まで |
ゲートボール場 | 年中 | 午前9時から午後8時まで |
(平30規則22・一部改正)
(令3規則16・一部改正)
(平30規則22・一部改正)