○指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例

平成18年1月1日

条例第147号

(設置)

第1条 農業農村の振興と地域経済の活性化を図るため,そばの館及び親水池を設置する。

(名称及び位置)

第2条 そばの館及び親水池の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

そばの館皆楽来

指宿市開聞十町2621番地6

親水池

指宿市開聞十町2621番地6

(使用許可)

第3条 そばの館皆楽来及び親水池(以下「そばの館等」という。)を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に際し条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は,そばの館等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) そばの館等の施設を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 感染性の疾病等にかかっているとき。

(4) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,使用させることが不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 そばの館等の使用料は,別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平19条例26・旧第7条繰上,平23条例9・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,天災その他使用者の責めに帰することなく使用できなくなったとき,又は市長が特別な理由があると認めるときは,その一部又は全部を還付することができる。

(平19条例26・旧第8条繰上)

(料理等の料金)

第8条 使用者からの要求に係る会食その他特別料理の料金及び土産品その他物品の販売価格等については,その実費を勘案して市長が別に定める額を徴収する。この場合において,市長が特に必要と認めるときは,割引を行うことができる。

(平19条例26・旧第9条繰上・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第9条 そばの館等では,次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 市長の許可を得ないで物品等を販売し,又は陳列すること。

(2) 管理又は運営に支障を及ぼすこと。

(平19条例26・旧第11条繰上)

(損害賠償)

第10条 使用者は,使用中に施設,設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,原状に回復し,又は市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(平19条例26・旧第12条繰上)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平19条例26・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前のそばの館及び親水池の設置並びに管理運営に関する条例(平成11年開聞町条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日条例第26号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第4条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市営温泉供給管理条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市山川砂むし保養施設条例の規定,第5条の規定による改正後の指宿市ヘルシーランド条例の規定,第6条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第7条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し,同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第4条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市営温泉供給管理条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市山川砂むし保養施設条例の規定,第5条の規定による改正後の指宿市ヘルシーランド条例の規定,第6条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第7条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第8条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し,同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平23条例9・全改,平26条例12・平31条例8・令元条例36・一部改正)

区分

使用料

そば打ち体験(1人1回)

620円

親水池

中学生以上

450円

小学生以下(3歳以上)

220円

入場のみ(小学生以上)

100円

温水シャワー(1回10分)

200円

指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例

平成18年1月1日 条例第147号

(令和元年10月1日施行)