○指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例施行規則
平成18年1月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例(平成18年指宿市条例第147号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(平19規則41・一部改正)
(平19規則41・一部改正)
(平19規則41・一部改正)
(平19規則41・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めるときは,別に割引を行うことができる。
(平19規則41・全改)
(供用時間)
第6条 そばの館皆楽来及び親水池(以下「そばの館等」という。)の供用時間は,次のとおりとする。
(1) そばの館皆楽来 4月から9月まで 午前9時から午後6時まで
10月から3月まで 午前9時から午後5時まで
(2) 親水池 7月中旬の市長が指定した日から8月末日まで 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第7条 そばの館等の休館日は,毎週火曜日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後でその日に最も近い休日でない日とする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前のそばの館及び親水池の設置並びに管理運営に関する条例施行規則(平成11年開聞町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日規則第41号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号の2)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市営温泉供給管理条例施行規則の規定,第2条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は料理等の料金について適用し,同日前の使用又は利用に係る使用料又は料理等の料金については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第29号の2)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の料理等の料金について適用し,同日前の料理等の料金については,なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日規則第30号の1)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の料理等の料金について適用し,同日前の料理等の料金については,なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
(平19規則41・平26規則12の2・令元規則29の2・令元規則30の1・一部改正)
料理等の料金
単位:円
品名 | 料金 | 品名 | 料金 |
かけそば | 400円 | 卵やまかけそば定食 | 660円 |
板そば | 450円 | 卵やま板そば定食 | 710円 |
かけそば定食 | 510円 | 持ち帰りかけそば | 400円 |
板そば定食 | 560円 | 持ち帰り板そば | 450円 |
田舎かけそば定食 | 830円 | かきあげそば | 500円 |
田舎板そば定食 | 890円 | きつねそば | 500円 |
おでん | 300円 | えび天そば | 530円 |
おにぎり1個 | 70円 | 肉そば | 570円 |
ビール(中ビン) | 550円 |
備考
1 15人以上の利用者が集団的に同じ料理を利用する場合,上記の金額から10%を割引することができる。
2 市又は市が指定する旅行業者等が発行するクーポン券を利用する場合,上記の金額から別に定める割合を割引することができる。
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)