○指宿市開聞花瀬望比公園条例

平成18年1月1日

条例第148号

(設置)

第1条 第2次大戦における激戦地フィリピン群島の戦没者慰霊碑に隣接し,洋上はるかにフィリピン群島を望む花瀬の地に,世界恒久平和を念願するとともに市民の憩の場とする花瀬望比公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

開聞花瀬望比公園

指宿市開聞十町4208番地11

(行為の禁止)

第3条 公園内において,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(行為の制限)

第4条 公園内において,次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) たき火,花火,野外炊飯又は野営をすること。

(2) 竹木の伐採,植物の採取又はこれらの植栽をすること。

(3) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ,又は駐車すること。

(5) 興行,物品販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,公園の利用に支障となる行為をすること。

2 市長は,公園の管理のため必要があると認めるときは,許可の有無にかかわらず,公園の利用を制限することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は,前条の許可を受けた者が,この条例に違反したときは使用を停止し,又は使用許可を取り消すことができる。

(賠償責任)

第6条 公園の施設等を故意又は過失により損傷し,又は滅失した者は,市長の指示するところに従い,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市開聞花瀬望比公園条例

平成18年1月1日 条例第148号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章 観光・温泉・公園
沿革情報
平成18年1月1日 条例第148号