○指宿市開聞花瀬望比公園条例施行規則

平成18年1月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市開聞花瀬望比公園条例(平成18年指宿市条例第148号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(帳簿等)

第2条 花瀬望比公園管理棟には,次に掲げる帳簿等を備えるものとする。

(1) 備品台帳

(2) 業務日誌

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要と認める帳簿

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市開聞花瀬望比公園条例施行規則

平成18年1月1日 規則第138号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章 観光・温泉・公園
沿革情報
平成18年1月1日 規則第138号