○指宿市開聞花瀬望比公園条例施行規則
平成18年1月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市開聞花瀬望比公園条例(平成18年指宿市条例第148号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(帳簿等)
第2条 花瀬望比公園管理棟には,次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
(1) 備品台帳
(2) 業務日誌
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要と認める帳簿
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。