○指宿市都市公園条例施行規則

平成18年1月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市都市公園条例(平成18年指宿市条例第154号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園の配置及び規模)

第2条 条例第4条の規則で定める配置及び規模は,次に定めるところによる。

(1) 市の区域内の都市公園(以下「公園」という。)の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし,市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(2) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準とする。

(3) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準とする。

(4) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準とする。

(5) 主として市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるような敷地面積とする。

(平25規則15・追加)

(公園施設の建築面積の特例)

第3条 条例第5条の規則で定める特別な場合及び範囲は,次の各号に掲げる場合に応じ,それぞれ当該各号に定める割合を上限とする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「令」という。)第6条第1項第1号に規定する場合(同号に規定する建築物に限る。) 100分の10

(2) 令第6条第1項第2号に規定する場合(同号に規定する建築物に限る。) 100分の20

(3) 令第6条第1項第3号に規定する場合(同号に規定する建築物に限る。) 100分の10

(4) 令第6条第1項第4号に規定する場合(同号に規定する建築物に限る。) 100分の2

(平25規則15・追加)

(特定公園施設の設置基準)

第4条 条例第6条の規則で定める基準は別表のとおりとする。

(平25規則15・追加)

(許可申請書の提出)

第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項,同法第6条第2項若しくは第3項又は条例第7条第2項若しくは第3項に規定する公園施設の設置,管理若しくは占用又は都市公園においてする行為,又はこれらの変更の許可申請書は使用前日までに市長に提出しなければならない。

(平25規則15・旧第2条繰下・一部改正)

(保証人及び保証の極度額)

第6条 市長は,必要があると認めるときは,公園を使用する者に使用許可条件の履行を保証する保証人と連署した誓約書を提出させなければならない。

2 保証人が保証する極度額については,使用期間の使用料の範囲内で,個別に定めることとする。

(令2規則23・全改)

(許可証の提示及び携帯)

第7条 許可を受けた者は,許可証又はその写しを提示し,又はこれを携帯しなければならない。

(平25規則15・旧第4条繰下)

(権利譲渡の禁止)

第8条 許可を受けた者は,その権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(平25規則15・旧第5条繰下)

(使用料の減免)

第9条 条例第25条の規定による使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。

(1) 条例第11条第2項の許可を受けた場合であって,市又は市の機関が主催して使用する場合 条例別表第3第1号の表に定める使用料の全額

(2) 条例第11条第2項の許可を受けた場合であって,市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園又は保育園が教育活動又は保育活動で使用する場合 条例別表第3第1号の表に定める使用料の全額

(3) 条例第11条第2項の許可を受けた場合であって,市又は市の機関が共催して使用する場合 条例別表第3第1号の表に定める使用料の2分の1相当額

(4) 条例第11条第2項の許可を受けた場合であって,市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用する場合 条例別表第3第1号の表に定める使用料の2分の1相当額

(5) 条例第11条第2項の許可を受けた場合であって,使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。第12号において同じ。)で構成する団体が使用する場合 条例別表第3第1号の表に定める使用料の2分の1相当額

(6) 条例第11条第2項の許可を受けた場合であって,使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用する場合 条例別表第3第1号の表に定める使用料の2分の1相当額を減額

(7) 条例第11条第2項の許可を受けた場合であって,市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用する場合 条例別表第3第1号の表に定める使用料の2分の1相当額

(8) 条例第7条第1項又は第3項の許可を受けた場合であって,市又は市の機関が主催して使用する場合 条例別表第3第2号の表に定める使用料の全額

(9) 条例第7条第1項又は第3項の許可を受けた場合であって,市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用する場合 条例別表第3第2号の表に定める使用料の全額

(10) 条例第7条第1項又は第3項の許可を受けた場合であって,市又は市の機関が共催して使用する場合 条例別表第3第2号の表に定める使用料の2分の1相当額

(11) 条例第7条第1項又は第3項の許可を受けた場合であって,市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用する場合 条例別表第3第2号の表に定める使用料の2分の1相当額

(12) 条例第7条第1項又は第3項の許可を受けた場合であって,使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者で構成する団体が使用する場合 条例別表第3第2号の表に定める使用料の2分の1相当額

(13) 条例第7条第1項又は第3項の許可を受けた場合であって,使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用する場合 条例別表第3第2号の表に定める使用料の2分の1相当額

(14) 条例第7条第1項又は第3項の許可を受けた場合であって,市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用する場合 条例別表第3第2号の表に定める使用料の2分の1相当額

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は,次条に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(平23規則30・全改,平25規則15・旧第6条繰下・一部改正,平31規則21・令4規則10・一部改正)

(申請書及び許可証の様式)

第10条 申請書及び許可証の様式は,次に定めるところによる。

(1) 公園使用許可(変更許可)申請書(第1号様式)

(2) 公園使用許可(変更許可)(第2号様式)

(3) 公園施設設置許可申請書(第3号様式)

(4) 公園施設管理許可申請書(第4号様式)

(5) 公園施設設置(管理)許可証(第5号様式)

(6) 公園施設設置(管理)変更許可申請書(第6号様式)

(7) 公園施設設置(管理)変更許可証(第7号様式)

(8) 公園占用許可(変更許可)申請書(第8号様式)

(9) 公園占用許可(変更許可)(第9号様式)

(10) 公園使用料減免申請書(第10号様式)

(11) 保管工作物等一覧簿(第11号様式)

(12) 受領書(第12号様式)

(13) 誓約書(第13号様式)

(平18規則173・一部改正,平25規則15・旧第7条繰下,令2規則23・一部改正)

(損害の賠償)

第11条 使用者が故意又は過失により施設又は器具などを損傷し,又は滅失したときは,直ちに理由を付し,市長に届け出て,その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償の方法及び額は,その都度市長が定める。

(平18規則173・旧第9条繰上,平25規則15・旧第8条繰下)

(保管工作物等の公示)

第12条 条例第18条第2項第1号の規則で定める場所は,保管した工作物等(以下「保管工作物等」という。)が放置されていた場所及び指宿市役所掲示板とする。

2 市長は,条例第18条に規定する方法による公示をしたときは,合わせて保管工作物等一覧簿を建設部都市・海岸整備課に備え付け,かつ,これを関係者に閲覧させなければならない。

(平18規則173・旧第10条繰上,平20規則21・一部改正,平25規則15・旧第9条繰下・一部改正,平31規則14・一部改正)

(保管工作物等の売却手続)

第13条 保管工作物等を売却するときの手続については,指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号)に定めるところによる。

(平18規則173・旧第11条繰上,平25規則15・旧第10条繰下)

(保管工作物の返還手続)

第14条 保管工作物等(保管工作物等を売却して得た代金を含む。)を当該保管工作物等の所有者,占有者その他当該保管工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは,返還を受ける者にその者の氏名及び住所を証するに足りる書類を掲示させる等の方法によってその者が当該保管工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ受領書と引換えに返還するものとする。

(平18規則173・旧第12条繰上,平25規則15・旧第11条繰下)

(指宿地域交流施設における販売価格等)

第15条 指宿地域交流施設(以下「交流施設」という。)における物品,飲食物等(以下「物品等」という。)の販売価格又は販売手数料(以下「販売価格等」という。)については,次に掲げるものとする。

(1) 交流施設で販売する物品等の販売価格等については,物品等の仕入価格及び市内の小売店等の販売価格を勘案して,市長が定める。この場合において,市長が特に必要と認めるときは,割引を行うことができる。

(2) 交流施設の特産品直売所での販売価格等については,市長が別に定める。

(3) 交流施設の一部を民間事業者に貸し付ける場合は,当該民間事業者が販売価格等を設定する。

2 前項の規定にかかわらず,交流施設が指定管理者による管理の期間中は,指定管理者が販売価格等を設定することができる。

(令2規則36の1・追加)

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平18規則173・旧第13条繰上,平25規則15・旧第12条繰下,令2規則36の1・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市公園条例施行規則(平成16年指宿市規則第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第173号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市都市公園条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し,同日前の使用に係る使用料の減免については,なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市都市公園条例施行規則第6条の規定は,施行日以後に許可した使用許可(施行日前に許可した使用許可を変更する使用許可を除く。)について適用し,施行日前に許可した使用許可(当該使用許可を施行日以後変更する使用許可を含む。)については,なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第36号の1)

この規則は,令和2年11月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第10号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平25規則15・追加)

特定公園施設

設置基準

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 幅は,120センチメートル以上とする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は,当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は,90センチメートル以上とする。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保するものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないものとする。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設するものとする。

(2) 通路は,次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 幅は,180センチメートル以上とする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし,かつ,50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で,幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないものとする。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設するものとする。

エ 縦断勾配は,5パーセント以下とする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は,1パーセント以下とする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものとする。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は,次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 手すりが両側に設けられているものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には,階段の通ずる場所を示す点字をはり付けるものとする。

ウ 回り段がないものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

エ 踏面は,滑りにくい仕上げがなされたものとする。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものとする。

カ 階段の両側には,立ち上がり部が設けられているものとする。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は,傾斜路を併設するものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は,エレベーター,エスカレーターその他の昇降機であって高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり,又はこれを併設するものに限る。)は,次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 幅は,120センチメートル以上とする。ただし,階段又は段に併設する場合は,90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は,8パーセント以下とする。

ウ 横断勾配は,設けないものとする。

エ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものとする。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては,高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられているものとする。

カ 手すりが両側に設けられているものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

キ 傾斜路の両側には,立ち上がり部が設けられているものとする。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。

(6) 高齢者,障害者等が転落するおそれのある場所には,さく,令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者,障害者等の転落を防止するための設備が設けられているものとする。

(7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続しているものとする。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 幅は,120センチメートル以上とする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないものとする。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設するものとする。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されているものとする。

3 休憩所及び管理事務所

不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する休憩所及び管理事務所を設ける場合は,休憩所のうち1以上及び管理事務所は,次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 幅は,120センチメートル以上とする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないものとする。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設するものとする。

エ 戸を設ける場合は,幅は80センチメートル以上とし,高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものとする。

(2) カウンターを設ける場合は,そのうち1以上は,車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものとする。ただし,常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は,この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されているものとする。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,6の項の(2)から(5)の基準に適合するものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂は,次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 幅は,120センチメートル以上とする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないものとする。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設するものとする。

(2) 出入口と(3)の規定によるスペース及び(4)の便所との間の経路を構成する通路は,次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 幅は,120センチメートル以上とする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で,幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないものとする。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設するものとする。

エ 縦断勾配は,5パーセント以下とする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は,1パーセント以下とする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものとする。

キ 高齢者,障害者等が転落するおそれのある場所には,さく,視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者,障害者等の転落を防止するための設備が設けられているものとする。

(3) 当該野外劇場及び野外音楽堂の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上,収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペースを設けるものとする。ただし,当該スペースは次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 幅は90センチメートル以上であり,奥行きは120センチメートル以上とする。

イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないものとする。

ウ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には,さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられているものとする。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,6の項の(2)から(5)までの基準に適合するものとする。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する駐車場を設ける場合は,そのうち1以上に,当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上,全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けるものとする。ただし,専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については,この限りでない。

(2) 車いす使用者用駐車施設は,次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 幅は,350センチメートル以上とする。

イ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に,車いす使用者用駐車施設の表示をする。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所は,次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 床の表面は,滑りにくい仕上げがなされたものとする。

イ 男子用小便器を設ける場合は,1以上の床置式小便器,壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられているものとする。

ウ イの規定により設けられる小便器には,手すりが設けられているものとする。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,(1)に掲げる基準のほか,次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは,それぞれの便所)内に高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられているものとする。

イ 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所とする。

(3) (2)のアの便房が設けられた便所は,次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 出入口は,次に掲げる基準に適合するものとする。

(ア) 幅は,80センチメートル以上とする。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないものとする。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設するものとする。

(エ) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられているものとする。

(オ) 戸を設ける場合は,幅は80センチメートル以上とし,高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものとする。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されているものとする。

(4) (2)のアの便房は,次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 出入口は,次に掲げる基準に適合するものとする。

(ア) 幅は,80センチメートル以上とする。

(イ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段がないものとする。

(ウ) 当該便房が高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられているものとする。

(エ) 戸を設ける場合は,幅は80センチメートル以上とし,高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものとする。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されているものとする。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられているものとする。

エ 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられているものとする。

(5) (2)のイの便所は,次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 出入口は,次に掲げる基準に適合するものとする。

(ア) 幅は,80センチメートル以上とする。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないものとする。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設するものとする。

(エ) 当該便所が高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられているものとする。

(オ) 戸を設ける場合は,幅は80センチメートル以上とし,高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものとする。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されているものとする。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられているものとする。

エ 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられているものとする。

7 水飲場及び手洗場

不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する水飲場及び手洗場を設ける場合は,そのうち1以上は,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものとする。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する掲示板及び標識は,次に掲げる基準に適合するものとする。

ア 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものとする。

イ 当該掲示板及び標識に表示された内容が容易に識別できるものとする。

(2) 1の項からこの項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は,そのうち1以上は,1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けるものとする。

(令2規則23・全改)

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(平25規則15・一部改正)

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(令2規則23・全改)

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(令2規則23・全改)

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(平25規則15・一部改正)

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(令2規則23・全改)

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(平25規則15・一部改正)

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(令2規則23・全改)

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(令2規則23・全改)

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(平23規則30・平25規則15・一部改正)

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(平18規則173・旧第13号様式・繰上,平25規則15・一部改正)

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(平18規則173・旧第14号様式・繰上,平25規則15・一部改正)

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(令2規則23・追加)

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指宿市都市公園条例施行規則

平成18年1月1日 規則第147号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・都市公園
沿革情報
平成18年1月1日 規則第147号
平成18年3月30日 規則第173号
平成20年3月31日 規則第21号
平成23年12月22日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年10月30日 規則第36号の1
令和4年3月29日 規則第10号