○指宿市住居表示に関する条例

平成18年1月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は,住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき,住居の表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 市長は,街区の区域を新たに画し,若しくはこれを廃止し,又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは,その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として,規則で定めるものを新築した者は,直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか,建物その他の工作物の所有者,管理者又は占有者は,当該建物その他の工作物に住居番号を付け,又は従来の住居番号を変更し,若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は,第1項の規定による届出若しくは前項の規定による申出があったとき,関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき,又は実態調査等により住居番号を付け,変更し,若しくは廃止する必要があると認めたときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は,住居番号を付け,変更し,又は廃止したときは,直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物その他の工作物の所有者,管理者又は占有者は,規則で定める場合のほか,当該建物その他の工作物の主要な出入口又は門柱の通行人から見やすい場所に住居番号を表示しておかなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,住居の表示に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市住居表示に関する条例(昭和53年指宿市条例第23号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

指宿市住居表示に関する条例

平成18年1月1日 条例第156号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・都市公園
沿革情報
平成18年1月1日 条例第156号