○指宿市公共下水道条例
平成18年1月1日
条例第157号
目次
第1章 総則(第1条―第3条の10)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条―第14条)
第4章 使用料及び手数料(第15条―第24条)
第5章 雑則(第25条―第34条)
第6章 罰則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,市が設置する公共下水道の管理及び使用については,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平30条例29)
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で本市の設置するものをいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場で本市の設置するものをいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備で,公共下水道に汚水を流入させるためにこれに直結して設けた排水管,排水きょ,その他の排水施設(屋内の排水管,これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み,浄化槽を除く。)及び雨水を流入させるために設けた施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項又は第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 管きょ 排水管又は排水きょをいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(11) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号に掲げる者をいう。
(平25条例18・平30条例29・一部改正)
(平25条例18・追加)
(処理施設の構造の技術上の基準)
第3条の3 処理施設(これを補完する施設を含み,終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の技術上の基準は,次のとおりとする。
(1) 水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,政令第6条第1項第1号から第3号までに掲げる放流水の水質の技術上の基準に適合するよう下水を処理する性能を有する構造とする。
(2) 前号に定めるもののほか,水処理施設は政令第5条の5第1項第2号の表に掲げる計画放流水の区分に応じて,それぞれ同表に掲げる方法(当該方法と同程度以上に下水を処理することができる方法を含む。)により下水を処理する構造とする。
2 前項第1号の「計画放流水質」とは,放流水が適合すべき生物化学的酸素要求量,窒素含有量又はりん含有量に係る水質であって,下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の状況等を考慮して,国土交通省令で定めるところにより,公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定めるものをいう。
(平25条例18・追加,平30条例29・一部改正)
(適用除外)
第3条の4 前条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(平25条例18・追加)
(平25条例18・追加,平27条例34・一部改正)
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第3条の6 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の8において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は,次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置を講ずるものとする。
(平25条例18・追加)
(排水施設の構造の基準)
第3条の7 排水施設の構造の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は,国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けるものとする。
(平25条例18・追加)
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置を講ずるものとする。
(平25条例18・追加)
(平25条例18・追加)
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第3条の10 法第21条第2項に規定する条例で定める終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節するものとする。
(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持するものとする。
(5) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずるものとする。
(平25条例18・追加)
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に掲げるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の排水管,ます及びその他の排水施設(法第11条第1項の規定により他人の排水設備を使用する場合又は同項の規定によらないで,その排水設備の所有者の承諾を得て,他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべき施設に,雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべき施設に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が別に定めるところにより行うこと。
排水人口(人) | 排水管の内径(ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び排水きょの断面は,市長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによること。ただし,一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積 (平方メートル) | 排水管内径 | 排水きょ断面 | ||
円形管内径 (ミリメートル) | 半円管内径 (ミリメートル) | 内のり (ミリメートル) | 深さ (ミリメートル) | |
200未満 | 100以上 | 150以上 | 150以上 | 80以上 |
200以上600未満 | 150以上 | 200以上 | 200以上 | 100以上 |
600以上 | 200以上 | 250以上 | 250以上 | 120以上 |
(平30条例29・一部改正)
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により,その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは,次に掲げるところによらなければならない。
(1) 汚水は,公共ます等で汚水を排除すべき施設に,雨水は公共ます等で雨水を排除すべき施設に流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器,コンクリ-ト,れんが,その他の耐久性の材料で造り,かつ,漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設等を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,市長が別に定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して提出し,市長の確認を受けなければならない。ただし,市の設計による場合はこの限りでない。
(平30条例29・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関し,この条例その他法令の規定に適合するものであることについて,市の職員の検査を受けなければならない。
3 前項の検査済証の様式は,市長が別に定める。
(平30条例29・一部改正)
(排水設備等の工事の設計及び施工)
第8条 排水設備等の新設等の工事の設計及び施工は,市長が排水設備等の工事に関し,技能を有する者として指定した者(以下「指定工事店」という。)の監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし,市において工事を実施するときはこの限りでない。
2 前項の指定工事店の指定並びに指定工事店の行う工事の設計及び施工について,必要な事項は市長が別に定める。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(機能及び施設保全のための除害施設の設置)
第10条 使用者は,次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(水質適合のための除害施設の設置)
第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質については,それぞれ当該各号に定める数値とする。ただし,同条第3項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(し尿の排除の制限)
第12条 使用者は,し尿を公共下水道に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者又は排水設備設置義務者(以下「使用者等」という。)が公共下水道の使用を開始し,休止し,廃止し,若しくは再開するとき,又は現に休止しているその使用を再開したときは,当該使用者は,市長が別に定めるところにより,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。
2 当該施設の使用者等に変更があった場合は,当該変更に係る当事者が,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(平30条例29・一部改正)
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第14条 使用者は,令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第1号から第3号までに定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは,あらかじめ,市長が別に定めるところにより,除害施設の設置等により処理する前及び処理した後の当該悪質下水の量及び水質を,市長に届け出なければならない。
(平30条例29・一部改正)
第4章 使用料及び手数料
(使用料の徴収)
第15条 市長は,公共下水道の使用について使用者から排除汚水量に応じて下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
(使用料の額)
第16条 使用料の額は,1月について汚水の種類及び量に応じて,次の表の定めるところにより算出した合計額に,当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)で定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。)とする。
種別 | 区分 | 汚水量 | 金額 | |
汚水 | 一般 | 基本料金 |
| 525円 |
従量料金 (1立方メートルにつき) | 10立方メートルまで | 75円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 120円 | |||
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 150円 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 180円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 188円 | |||
100立方メートルを超える分 | 195円 | |||
温泉 | 7立方メートルまで | 75円 | ||
7立方メートルを超える分 | 8円 | |||
公衆浴場汚水 | 基本料金 |
| 525円 | |
従量料金 | 1立方メートルにつき | 8円 |
備考 公衆浴場とは,公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場をいう。
(平24条例33・平26条例16・令元条例27・一部改正)
(使用料の算定)
第17条 市長は,隔月の定例日(使用料算定の基準日として,あらかじめ市長が定めた日。以下「定例日」という。)に排除汚水量を算出し,その排除汚水量をもってその定例日の属する月及びその前月分の使用料を算定する。この場合において排除汚水量は,各月均等とみなす。
2 市長は,必要と認めたときは定例日以外の日に排除汚水量を算出し,その排除汚水量をもって使用料を算定することができる。
3 公共下水道の使用を休止し,若しくは廃止したとき,又は臨時に使用したときは,その都度排除汚水量を認定し,その排除汚水量をもって使用料を算定する。
(排除汚水量の算出方法)
第18条 排除汚水量の算出方法は,次に定めるところによる。
(1) 水道の水を使用して汚水を排除する場合は,水道の使用水量とする。
(2) 井戸等水道以外の水を使用して汚水を排除する場合は,水の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 氷製造業その他これに類する営業でその営業に伴い使用する水の量が,その営業に伴い排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,使用月ごとの排除汚水量及びその算出方法の根拠を記載した申告書を,隔月の定例日から7日以内に市長に提出することができる。この場合においては,前各号の規定にかかわらず市長は,その申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除汚水量を認定する。
2 市長は,排除汚水量の算出をするため必要があると認めるときは,適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
3 使用者が,専ら水道の水を使用して汚水を排除している場合において,新たに井戸等水道以外の水を使用して汚水を排除するときは,あらかじめ市長に届け出なければならない。現に井戸等水道以外の水を使用して汚水を排除している場合において,排除汚水量の認定方法又は既に認定を受けている排除水量に変更を生ずるときもまた同様とする。
4 使用者は,善良な管理者の注意をもって第2項の装置を管理し,その装置を損傷し,又は亡失したときは,直ちに,その旨を市長に届け出るとともに市にその損害を賠償しなければならない。
(使用料の前納)
第19条 公共下水道を一時使用する場合において,市長が必要と認めたときは,使用料の概算額を前納させることができる。
(納入後の使用料の増減)
第20条 使用料納入後その使用料に増減が生じたときは,その差額を追徴し,又は還付する。この場合,次月以後の使用料で精算することができる。
(使用料の納入方法)
第21条 使用料は,納入通知書により定例日の属する月及びその前月分を,その月の末日までに納入しなければならない。
2 市長が必要と認めたときは,随時に納入通知書により納入することができる。
(手数料)
第22条 市は,指定工事店の指定及び指定の更新をする場合は,当該事務の申請者から,1件につき1万円の手数料を徴収する。
2 前項の手数料は,申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は,還付しない。
(使用料の減免)
第23条 市長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(資料の提出)
第24条 市長は,使用料を算定するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(行為の許可等)
第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は,事前に市長に届け出なければならない。
(許可を要しない軽微な変更)
第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用の許可)
第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。ただし,占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用料)
第28条 市は,前条の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし,次に掲げる占用物件についてはこの限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業に係る占用物件
(3) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の事業に係る占用物件
(4) 前号に定める事業以外の地方公共団体の事業に係る占用物件
(5) 通路を設けるために必要な排水設備の上部を利用することを目的とする占用物件
(6) 街路灯又は安全灯の設置に係る占用物件
(7) 水管若しくはガス管の各戸引込管又はかんがい施設の設置に係る占用物件
(8) 前各号のほか,市長が特に必要があると認めた占用物件
2 前項の占用料の額及び徴収方法については,指宿市道路占用料徴収条例(平成18年指宿市条例第160号)の規定を準用する。
(占用料の還付)
第29条 既納の占用料は還付しない。ただし,市の都合により許可を取り消したとき,その他市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(許可の取消し等)
第30条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用の許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は行為若しくは工事の中止,物件の除却若しくは原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づき市長が別に定める規定又は許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 下水道の管理上又は公益上やむを得ないとき。
(平30条例29・一部改正)
(原状回復)
第31条 第27条の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき,又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除却し,公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし,原状に回復することが不適当であると市長が認めたときはこの限りでない。
(公共下水道の付近での掘削)
第32条 公共下水道の管きょの付近で掘削工事を行おうとする者は,市長が別に定めるところにより,あらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の工事を行う者に対し,公共下水道の管きょの機能を維持し,又はその構造を保全するために必要な指示をすることができる。
(平30条例29・一部改正)
(管理人の選定)
第33条 使用者等は,市内に居住しないとき,又は市長において必要があると認めたときは,この条例に基づいて規定した事項を処理させるため,市内に居住する者のうちから管理人を定め,市長に届け出なければならない。管理人を変更したときも同様とする。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平30条例29・一部改正)
第6章 罰則
(罰則)
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条に規定する確認を受けないで,排水設備等の工事を実施した者
(3) 第8条第1項の規定に違反して,排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第31条第2項による指示に従わなかった者
第36条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他従業者が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の指宿市下水道条例(昭和60年指宿市条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の指宿市下水道条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は,平成25年7月分以後の公共下水道の使用に係る下水道使用料について適用し,平成25年6月分までの公共下水道の使用に係る下水道使用料については,なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例の施行の日以後に公共下水道を使用する者(以下「使用者」という。)であって汚水量が100立方メートルを超える使用者の新条例第16条の規定により算出した合計額については,同条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した使用料の合計額(以下「新料金額」という。)のうち同条の表に定める100立方メートルを超える分により算出した額から,改正前の指宿市下水道条例第16条の規定により算出した使用料の合計額のうち同条の表に定める100立方メートルを超える分により算出した額を減じて得た額に,平成25年7月分から平成26年6月分までは3分の2を,平成26年7月分から平成27年6月分までは3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。)を新料金額から減じて得た額とする。
附則(平成25年3月28日条例第18号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市下水道条例の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に下水道使用料(以下「使用料」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。
3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。
附則(平成27年9月28日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日条例第1号)
この条例は,平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市公共下水道条例の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で,施行日から令和元年10月31日までの間に下水道使用料(以下「使用料」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。
3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。