○指宿市公共下水道事業受益者負担金に関する条例

平成18年1月1日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は,都市計画事業として施行する下水道事業のうち公共下水道事業に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業によって築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず地上権者,質権者,使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して,当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め,その旨を公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に届け出た場合は,その者を受益者とみなす。

3 市長は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について,仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして第1項の受益者を定めることができる。

(平30条例29・一部改正)

(負担区)

第3条 この条例において「負担区」とは,負担金の額を算出する単位となる土地の区域をいう。

(負担区の決定等)

第4条 市長は,排水区域を土地その他の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は,前項の規定により負担区を定めたときは,当該負担区の名称,区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は,当該受益者が次条の規定による公告の日現在において所有し,又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に別表に定める1平方メートル当たりの負担額(以下「単位負担金額」という。)を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 市長は,年当初にその年内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は,同項の公告の日から3年以内に供用を開始することを予定している土地の区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 市長は,前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第5条の規定により算出した負担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 前項の規定による負担金の賦課は,前条の規定による公告の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 市長は,第1項の規定により負担金の額を定めたときは,遅滞なく,当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は,5年に分割して普通徴収の方法により徴収するものとする。ただし,受益者が納期前納付の申出をしたときは,この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり,かつ,その現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害,盗難その他の事故が生じたことにより,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については,負担金を徴収しないものとする。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し,又は免除することができる。

(1) 国若しくは地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減額し,又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更のあった場合の取扱い)

第10条 第6条の規定による公告の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは,新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第11条 受益者が納期限までに負担金を完納しない場合,納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし,繰上徴収をする場合においては,この限りでない。

2 前項の規定により督促状を発した場合,指宿市税外収入督促手数料及び延滞金条例(平成18年指宿市条例第60号)第2条の規定により督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第12条 市長は,第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは,当該負担金額に,その納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じて年14.5パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 市長は,受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて,やむを得ない理由があると認める場合は,前項の延滞金を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平30条例29・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市公共下水道事業受益者負担金に関する条例(昭和60年指宿市条例第23号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

負担区の名称

単位負担金額

第1負担区

390円

第2負担区

400円

第3負担区

420円

指宿市公共下水道事業受益者負担金に関する条例

平成18年1月1日 条例第159号

(平成31年4月1日施行)