○指宿市認定外道路整備事業補助金交付規則

平成18年1月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 市長は,認定外道路の改良又は維持管理を図るため,別表に掲げる道路整備事業を行う者に対して,その事業に要する経費について,予算の範囲内で補助金の交付をするものとし,その交付に関しては,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるほか,この規則の定めるところによる。

(補助の対象及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の補助対象及び補助率は,次の表のとおりとする。

補助対象

補助率

事業に要する経費で市が認定をした額

(1) 認定外道路の改良 100分の50以内

(2) 認定外道路の舗装 100分の50以内

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,認定外道路整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めるときは,補助金の交付を決定し,その内容を認定外道路整備事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により申請人に通知する。

2 市長は,前項の場合において,補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは,一定の条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第5条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,決定通知を受けた日から起算して10日以内に,市長と協議して申請を取り下げることができる。

(事業内容の変更)

第6条 補助事業者は,第4条の決定通知を受けた事業内容について変更が生じたときは,認定外道路整備事業計画変更承認申請書(第5号様式)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し適当であると認めたときは認定外道路整備事業計画変更承認通知書(第6号様式)により申請人に通知するものとする。

(工事の着手及び完成報告)

第7条 補助事業者は,工事に伴うものについて,工事に着手したとき,又は工事が完成したときは工事着手(完成)報告書(第7号様式)を,速やかに市長に提出しなければならない。

(事業の補助金交付決定前着手)

第8条 補助金の交付申請人が,やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業着手する必要がある場合には,認定外道路整備事業事前着手承認申請書(第8号様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は,認定外道路整備事業事前着手承認通知書(第9号様式)により通知する。

(状況報告)

第9条 市長は,補助事業の適正を期するため補助事業者に対し,事業実施状況を報告させることができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,事業が完成したときは,速やかに認定外道路整備事業実績報告書(第10号様式)により,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第2号様式)

(2) 収支精算書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は,前条の実績報告書を受けた場合は,関係書類を審査し,又は必要に応じて現地確認等を行い事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,認定外道路整備事業補助金交付確定通知書(第11号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条の通知を受けた者は,請求書を市長に提出しなければならない。

(経費の流用禁止)

第13条 補助事業者は,補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。

(監督及び指導)

第14条 市長は,補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。

(市長の指示等)

第15条 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完成の見込みがないと認めるときは,その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出して,その指示を求めなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,やむを得ず廃棄し,又は担保に供しようとするときは市長の承認を受けなければならない。

(備付書類)

第17条 補助事業者は,補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(立入検査)

第18条 市長は,必要があると認めたときは,補助事業者に対して報告を求め,又は当該職員をして補助事業の実施状況,帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第19条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当と認めたとき,又は完成の見込みがないと認めたとき。

(3) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(4) 補助事業の全部若しくは一部を停止し,又は廃止したとき。

(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。

(6) 前条の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,この規則の規定に違反したとき。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の部落道等道路整備事業補助金交付規則(昭和48年山川町規則第98号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年2月10日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

別表(第1条関係)

認定外道路整備事業種目及び実施基準

事業種目

実施基準

認定外道路の改良

(1) 幅員 2.5メートル以上4.0メートル未満

認定外道路の舗装

(1) 一線又は地区の事業費が10万円以上の事業

(2) コンクリート舗装(厚さ 7センチメートル以上)

アスファルト舗装(厚さ 4センチメートル以上)

(令3規則10の3・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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指宿市認定外道路整備事業補助金交付規則

平成18年1月1日 規則第153号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第153号
平成28年2月10日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第10号の3