○指宿市道路占用料徴収条例
平成18年1月1日
条例第160号
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき,市が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収する方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は,別表に定めるとおりとする。
(平26条例14・令元条例38・一部改正)
(占用料の減免)
第3条 市長は,占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,占用料の額を減額し,又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 通路を設けるために必要な路端,法敷又は側溝上を占用するとき。
(3) 街路灯又は安全灯のために占用するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水を側溝に排せつするのに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(6) 水管又はガス管の各戸引込管及びかんがい施設の設置のために占用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。
(平26条例14・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は前納とし,市長の定める納入通知書により指定の期限までに,市に納付しなければならない。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,次により納付させることができる。
(1) 占用期間が2年度以上にわたる場合は,年度ごとにその年額を前納とする。
(2) 占用料が,特に多額である場合,又はその他の理由により一時に全額の納付が困難である場合は,3回以内に分割納付させることができる。
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は還付しない。ただし,市の都合で占用の許可を取り消した場合,又は占用の変更を許可したときは,この限りでない。
(準用)
第6条 この条例は,道路の廃止又は変更によって不用となった道路の敷地及び附属物の占用について準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により,占用料の一部又は全部の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の指宿市道路占用料徴収条例(昭和32年指宿市条例第4号),山川町道路占用料徴収条例(昭和47年山川町条例第204号)又は開聞町道路占用料徴収条例(昭和54年開聞町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に道路法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可(以下「許可」という。)を受け,又は同法第35条の規定による同意(以下「同意」という。)を得ている占用物件で,施行日以後占用の期間の満了に引き続いて許可を受け,又は同意を得ようとするものに係る平成17年度の占用料は,なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年9月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市道路占用料徴収条例別表の規定は,この条例の施行の日以後の占用の期間に係るものについて適用し,同日前の占用の期間に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日条例第14号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第3条第1号の改正規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項の規定は,この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料について適用し,同日前の占用の期間に係る占用料については,なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市道路占用料徴収条例別表の規定は,この条例の施行の日以後の占用の期間に係るものについて適用し,同日前の占用の期間に係るものについては,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市道路占用料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料について適用し,同日前の占用の期間に係る占用料については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平30条例30・全改)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
電話柱 | 580円 | |||
その他の柱類 | 58円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メールにつき1年 | 6円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 460円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 900円 | ||
家屋その他これに類する工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 270円 | ||
その他のもの | 700円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | ケーブル管 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 35円 |
外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの | 60円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 120円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 285円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 560円 | |||
給湯管 | 60円 | |||
その他のもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 60円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 65円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 112円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 375円 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 600円 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 500円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | マンホール,暗きょその他これらに類する施設 | 500円 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 90円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 90円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 900円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 600円 | ||
旗ざお | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 90円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 90円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 900円 | |
その他のもの | 450円 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 90円 | ||
その他のもの | 占用物件の種類ごとに市長が別に定める額 |
備考
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物の項中電柱,電話柱及びその他の柱類については,占用物件たる電柱,電話柱及びその他の柱類を支えている支線又は支柱の占用料は徴収しない。
2 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
4 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,その端数は,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは,月割をもって計算するものとする。この場合において,1年未満の占用の期間の計算は,占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し,この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは,その期間は,1月として計算するものとする。
6 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間の計算は,占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し,この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは,その期間は1月として計算するものとする。
7 占用料の額が日額で定められている占用物件は,占用開始の日から占用終了の日までの日数で計算するものとする。
8 1件の占用料の額に円未満の端数が生じたときは,その端数は,切り捨てるものとする。
9 占用料の納付額が,200円に満たないときは200円とする。