○指宿市温泉配管道路占用及び廃湯処理規程

平成18年1月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は,温泉配管の道路の占用について,指宿市道路占用規則(平成18年指宿市規則第154号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(許可申請に必要な事項)

第2条 道路を占用しようとする者は,規則第2条第3項第1号に定める付近見取図に温泉廃湯(以下「汚水」という。)排除の方法,区間を明示しなければならない。

(許可の要件)

第3条 道路を占用するときは,路肩部分を使用するものとし,配管は,深さを管頂部まで1.2メートル以上とし,上水道管又はその他の地下埋設管との間隔を水平距離で0.5メートル以上,交差間隔は垂直距離で0.3メートル以上としなければならない。

2 汚水は,衛生的見地から公共下水道へ誘導するか若しくは末端排水処理される完全な既設の三面張側溝又は悪水路まで管路等で確実に誘導しなければならない。

3 工事は,指定された期間内に完成しなければならない。

(工事の施行届出)

第4条 許可を受けた者が,工事を施行しようとするときは,2日前までに市長に届け出なければならない。

(立会い及び検査等)

第5条 市長は,前条の申出があったときは,係職員に命じて工事の立会い及び検査をさせなければならない。

(道路占用を必要としない者の遵守事項)

第6条 配湯業者は,道路占用を必要としない者の申込みを受諾したときは,次の書類を市長に提出するとともに第3条第2項の規定を遵守しなければならない。

(1) 配湯場所の位置図

(2) 汚水排除の方法を記入した経路略図

(許可の取消し)

第7条 この告示に違反したと認められる場合は,許可を取り消すものとする。

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市温泉配管道路占用及び廃湯処理規程

平成18年1月1日 告示第72号

(平成18年1月1日施行)