○指宿市営住宅管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市営住宅管理条例(平成18年指宿市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第1条の2 条例第5条第1項第1号アに規定する規則で定める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれ定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に義務教育終了前の者のいる場合

(平25規則13・追加)

(入居申込書)

第2条 条例第7条第1項の規定により市営住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は,市営住宅入居申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申込書には,申込者本人,同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第2項に基づく条例の規定によりこれらの書類(申込書を除く。)と同一の内容を含む特定個人情報(同法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。第10条において同じ。)を利用することができるときは,当該内容が記載された書類は,申込書に添付し,又は当該申込書の提出の際に提示することを要しない。

(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得証明書」という。)

(2) 住民票の写し

(3) 扶養の状況を証する書類

(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は,その婚姻の予約を証する書類

(5) 同意書(第1号の2様式)

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

3 前2項の規定は,公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第3号又は第4号に掲げる事由に係る者で,市営住宅への入居を希望し,又は相互に入れ替わることを希望する者について準用する。

(平22規則20・平27規則35・平29規則7・一部改正)

(誓約書)

第3条 条例第10条第1項第1号の誓約書(以下「誓約書」という。)は,第2号様式による。

2 誓約書には,連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。以下同じ。),所得証明書及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし,条例第10条第1項第1号の市長が適当と認める法人(以下「家賃債務保証法人」という。)にあってはこの限りでない。

3 連帯保証人は,次の要件を備えた者でなければならない。ただし,家賃債務保証法人にあっては次条の資格を有する者とする。

(1) 県内に住所を有し独立の生計を営む者で,かつ,入居者と同等以上の収入のある者

(2) 市税等を滞納していない者

(3) 公営住宅に入居していない者

(平22規則20・令2規則24の4・令2規則24の5・一部改正)

(家賃債務保証法人の資格)

第3条の2 家賃債務保証法人は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,市と協定を締結した者とする。

(1) 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項の家賃債務保証業者登録簿に記載登録されている者

(2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている者

(令2規則24の5・追加)

(入居可能通知書)

第4条 条例第10条第5項の規定による市営住宅入居可能日の通知書は,市営住宅入居可能通知書(第3号様式)による。

(入居手続期間延長承認申請)

第5条 条例第10条第2項の市長の承認を受けようとする者は,条例第7条第2項の規定による通知があった日から10日以内に,市営住宅入居手続期間延長承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請)

第6条 条例第11条の市長の承認を受けようとする者は,連帯保証人変更承認申請書(第5号様式)に新たに連帯保証人になろうとする者が連署する誓約書を添えて,市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は,前項の誓約書について準用する。

(同居承認申請)

第7条 条例第12条第1項の市長の承認を受けようとする者は,市営住宅同居承認申請書(第6号様式)にその者と同居させようとする者との関係を証する書類及び当該同居させようとする者の所得証明書又は同意書並びに市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(平21規則8・平22規則20・平29規則7・令2規則24の4・一部改正)

(世帯員異動届)

第8条 市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は,その世帯員に次に掲げる異動があったときは,速やかに,市営住宅世帯員異動届(第7号様式)に当該異動のあったことを証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 出生,転出又は死亡

(2) 氏名の変更

(3) 15歳未満の者との養子縁組

(入居承継承認申請)

第9条 条例第13条第1項の市長の承認を受けようとする者は,市営住宅入居承継承認申請書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 承継の理由を証する書類

(2) 誓約書

(3) 同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 第3条第2項の規定は,前項第2号の誓約書について準用する。

(平21規則8・平29規則7・一部改正)

(収入申告)

第10条 条例第15条第1項の申告を行おうとする者は,収入申告書(第9号様式。以下「申告書」という。)に入居者,同居の親族その他当該入居者が扶養している親族の所得証明書その他市長が定める書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づく条例の規定によりこれらの書類(申告書を除く。)と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは,申込書に添付し,又は当該申込書の提出の際に提示することを要しない。

(平22規則20・平27規則35・一部改正)

(収入認定更正申出)

第11条 条例第15条第4項又は第28条第3項の規定により,条例第15条第3項又は第28条第1項若しくは第2項の規定による認定に対し意見を述べようとする者は,当該認定があった日から起算して60日以内(災害その他やむを得ない理由があると市長が認めるものにあっては,市長が別に指定する日まで)に,収入(収入超過者・高額所得者)認定更正申出書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予申請)

第12条 条例第16条又は第18条第2項(条例第30条第3項第32条第3項又は第52条において準用する場合を含む。)の規定による家賃,敷金又は金銭(以下「家賃等」という。)の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は,市営住宅家賃等減免徴収猶予申請書(第11号様式)にその申請の理由を証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(日割計算)

第12条の2 条例第17条第3項(条例第44条において準用する場合を含む。)に規定する日割計算の方法は,その月の家賃の額をその月の日数で除して得た額に入居日数を乗じるものとし,日割計算によって算出した額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

(令2規則24の4・追加)

(不使用届)

第13条 条例第24条の規定による届出をしようとする者は,市営住宅不使用届(第12号様式)を,使用しないこととなる日の前日までに,市長に提出しなければならない。

(模様替え及び増築承認申請)

第14条 条例第27条第1項ただし書の市長の承認を受けようとする者は,市営住宅模様替え(増築)承認申請書(第13号様式)に設計書を添えて,市長に提出しなければならない。

(明渡し期限延長承認申請)

第15条 条例第31条第4項の申出をしようとする者は,市営住宅明渡し期限延長承認申請書(第14号様式)に当該申出の理由となるべき事実を証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(駐車場の使用申込み)

第16条 条例第56条第1項の規定による申込みをしようとする者は,駐車場使用申込書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第56条第2項に規定する駐車場使用決定通知書は,第16号様式による。

(使用料)

第17条 駐車場の使用料は,一台当たり月額800円とする。

(住宅管理人)

第18条 条例第62条第3項の規定により,市長は,住宅監理員の職務を補助させるため,各市営住宅に住宅管理人(以下「管理人」という。)を置く。ただし,特に必要がないと認められるところには,これを置かないことができる。

2 管理人は,各市営住宅の関係者のうちから,適当な者を選考して市長が委嘱する。

3 管理人の任期は,1年とし,補欠の管理人の任期は,前任者の残任期間とする。

4 管理人は,住宅監理員の指示を受け,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 住宅及び共同施設並びにその環境を良好な状態に維持管理するために必要な入居者への指導に関すること。

(2) 家賃等の納付通知書の配布及び納入の催促に関すること。

(3) 住宅の入居及び明渡しの確認に関すること。

(4) 不正な入居,同居及び転貸並びに無許可の模様替え及び増改築の取締りに関すること。

(5) 住宅及び共同施設の修繕箇所等の調査報告に関すること。

(6) 住宅関係の条例及び規則に基づく通知書,報告書等の取次ぎに関すること。

(7) 市長及び住宅監理員の指示を入居者に周知させること。

(8) その他住宅管理上必要な事項

5 管理人に対しては,予算の範囲内において,市長が別に定めるところにより報酬を支給する。

(令2規則24の4・一部改正)

(証明書)

第19条 条例第63条第3項の身分証明書は,第17号様式による。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市営住宅管理条例施行規則(平成10年指宿市規則第6号),山川町公営住宅管理条例施行規則(平成9年山川町規則第203号)又は開聞町町営住宅管理条例施行規則(平成9年開聞町規則第20号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月26日規則第8号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年2月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和2年3月31日規則第24号の4)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号の5)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(平30規則4・全改)

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(平29規則7・追加)

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(令2規則24の5・全改)

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(令2規則24の4・一部改正)

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(令2規則24の5・全改)

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(令2規則24の4・全改)

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(平30規則4・全改)

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(令2規則24の4・全改)

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(令2規則24の4・全改)

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指宿市営住宅管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第157号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成18年1月1日 規則第157号
平成21年3月26日 規則第8号
平成22年6月29日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第35号
平成29年3月29日 規則第7号
平成30年2月22日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第24号の4
令和2年4月1日 規則第24号の5