○指宿市営住宅建替事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は,公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号の規定に基づき施行する指宿市営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)に伴い市営住宅の入居者が移転等を要する場合において,その移転等の円滑かつ迅速な処理を図るため,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 対象者 指宿市営住宅管理条例(平成18年指宿市条例第162号。以下「条例」という。)第7条の規定により入居者として決定された者で,建替事業の施行により移転を要するものをいう。
(2) 旧住宅 建替事業の施行のため除却することとなる市営住宅をいう。
(3) 仮住居 建替事業の施行のため対象者が仮に使用する住宅をいう。
(4) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。
(5) 新住宅 建替事業の施行によって新たに建設した市営住宅をいう。
(6) 住替住宅 建替事業の施行のため,新住宅への入居を希望しない対象者が旧住宅から直接住み替える新住宅以外の市営住宅をいう。
(説明会の開催等)
第3条 市長は,建替事業の施行に際しては,説明会を開催する等の措置を講じ,対象者の理解及び協力を得るよう努めるものとする。
(仮住居の提供等)
第4条 市長は,建替事業の施行に伴い,対象者に対して市営住宅を仮住居として提供するものとする。この場合において,対象者が当該市営住宅への入居を希望しないときは,一般住宅を仮住居として,使用させることができる。
2 仮住居の入居期間は,新住宅が完成し,市長が指定した新住宅への入居日の前日までとする。
(住宅移転の承諾)
第5条 対象者は,建替事業の施行により,旧住宅又は仮住居から移転することを承諾したときは,住宅移転承諾書(第1号様式)を提出するものとする。
(移転契約及び支払手続)
第6条 市長は,対象者が旧住宅又は仮住居から移転する場合は,市営住宅移転契約書(第2号様式)により,その都度当該対象者と移転契約を締結するものとする。
3 市長は,前項に規定する書類が提出されたときは,移転の完了を確認の上,協力費又は移転料を支払うものとする。
(協力費)
第7条 市長は,対象者が建替事業に協力して旧住宅からの移転を完了したときは,協力費を支払うものとする。
2 協力費の額は,別表のとおりとする。
(移転料)
第8条 市長は,対象者が旧住宅からの移転を完了したとき,又は仮住居から新住宅等への移転を完了したときは,移転料を支払うものとする。
2 移転料の額は,別表のとおりとする。
(仮住居の家賃)
第9条 対象者が市営住宅を仮住居として使用する場合の家賃は,当該仮住居の家賃とする。ただし,当該仮住居の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは,市長が指定した新住宅への入居可能日の前日まで旧住宅の家賃の額とする。
(仮住居の敷金)
第10条 対象者が市営住宅を仮住居として使用する場合の敷金は,旧住宅の敷金をもってこれに充当するものとする。
2 対象者が一般住宅を仮住居として使用する場合においては,旧住宅の敷金は還付し,仮住居の敷金は市長からの助成はないものとする。
3 第1項の場合において,旧住宅の敷金の額が仮住居の敷金の額を超えるときはその超える額は還付し,仮住居の敷金の額に満たないときはその満たない額は徴収しないものとする。
4 第1項の敷金は,対象者が仮住居から移転を完了したときにこれを還付する。この場合において,未納の家賃があるときは,敷金のうちからこれを控除するものとする。
6 市長は,前項に規定する請求書が提出されたときは,移転の完了を確認の上,敷金を還付するものとする。
(仮住居助成金)
第11条 市長は,対象者が仮住居として一般住宅を使用する場合において,当該仮住居の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは,その超える額について別に定めるところにより,助成金を支払うものとする。
2 前項の助成金は,対象者が仮住居に移転した日の属する月から市長が指定した新住宅への入居日の属する月までの分を支払うものとする。ただし,1月分に満たない場合は,日割計算による。
3 対象者が助成金の支払を受けようとするときは,仮住居助成金請求書(第6号様式)に仮住居の家賃を支払った旨を証する書類を添えて市長に提出するものとする。
4 仮住居助成金の額は,別表のとおりとする。
(住替住宅の家賃)
第12条 対象者が住替住宅へ入居した場合の家賃は,当該住替住宅の家賃とする。ただし,当該住替住宅の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは,第4条第2項に規定する入居日の前日を限度として,市長が指定する日まで旧住宅の家賃とする。
(新住宅入居者の決定)
第13条 新住宅の入居者は,抽選により決定する。
2 前項の規定にかかわらず,入居希望者及びその同居家族が身体障害者若しくは60歳以上の者であるとき,又は市長が特に必要と認めるときは,入居を優先して決定することができる。
(新住宅の家賃)
第14条 新住宅入居決定者に対する新住宅の家賃は,条例第37条の規定により算出した額とする。
(新住宅の敷金)
第15条 対象者に対する新住宅の敷金は,傾斜家賃初年度月額の3月分とする。
2 対象者が市営住宅を仮住居として使用していた場合は,仮住居の敷金をもって新住宅の敷金に充当するものとする。
3 前項の場合において,仮住居の敷金が新住宅の敷金の額を超えるときはその超える額は,還付するものとし,新住宅の敷金の額に満たないときはその満たない額は,徴収するものとする。
(世帯分離)
第16条 市長は,対象者が新住宅に入居する場合において,次の各号のいずれにも該当するときは,同居の親族を世帯分離により新住宅又は市営住宅に入居させることができる。
(1) 市営住宅の入居承認を得た者であること。
(2) 家族が6人以上であり,かつ,親子又は夫婦を中心として,独立の生計を営む2以上の世帯で構成していること。
(1) 条例第5条に規定する入居資格を具備する者であるとき。
(2) 市営住宅の入居者が再入居することを妨げないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が当該入居者に特別な事情があると認めるとき。
2 前項の規定の適用を受ける県営住宅入居者が市営住宅を仮住居として使用する場合の敷金の額は,当該市営住宅の敷金の額とする。ただし,当該市営住宅の敷金の額が建替事業の施行のため除去することとなる県営住宅の敷金の額を超えるときは,当該県営住宅の敷金の額とする。
(委任)
第19条 この告示に定めるもののほか,建替事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の指宿市営住宅建替事業実施要綱(平成8年指宿市告示第93号)(以下「合併前の告示」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については,入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は,なお合併前の告示の例による。
3 施行日の前日までに,合併前の告示の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月16日告示第108号)
この告示は,平成21年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表(第7条,第8条,第11条関係)
(平21告示108・一部改正)
区分 | 金額 |
協力費 | 1件につき,60,000円 |
移転料 | 移転1回につき,公営住宅等関連事業推進事業補助要領(平成6年6月23日建設省住建発第56号住宅局長通達。以下「要領」という。)第3第5項第1号の限度額を限度とする額 |
仮住居助成金 | 1箇月につき,要領第3第5項第2号の補助事業者が毎月の家賃について助成する限度額を限度とする額 |
(令3告示70の4・一部改正)
(平21告示108・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(平21告示108・令3告示70の4・一部改正)