○指宿市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 市長は,がけの崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行う者に対して,この告示の規定により,予算の範囲内で指宿市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助の対象及び補助金の額)

第2条 前条の規定により,市長が行う補助金の交付の対象となる事業及び補助金の額等は,別表のとおりとする。

(平25告示28の2・平27告示47・一部改正)

(補助事業実施計画)

第3条 市長は,当該年度において実施しようとするがけ地近接等危険住宅移転補助事業に係る危険住宅の戸数,移転方法,移転費用等についての事業実施計画を作成し,変更等が生じたときは,事業変更実施計画を作成するものとする。

(平25告示28の2・平27告示47・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は,がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて,市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは補助金の交付を決定し,その旨を申請者に通知する。

2 市長は,前項の決定をする場合において,移転先の選定,旧住居の撤去,旧住居の跡地利用等について,必要な条件を付すことができる。

(平27告示47・一部改正)

(着手届及び完了届)

第6条 前条に規定する補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が住宅移転に着手するときは,住宅移転着手届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助対象者が住宅移転を完了したときは,住宅移転完了届(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 新住宅の平面図(新築,購入等の場合)

(2) 新住宅の土地登記簿謄本(新築,購入等の場合)

(3) 新住宅及び旧住宅跡地の写真

(4) 融資機関の発行した融資証明書の写し及び利子計算書

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(平25告示28の2・一部改正)

(補助事業内容等の変更)

第7条 補助対象者は,移転内容又は事業費の変更等が生じたときは,がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付変更申請書(第4号様式)に市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,補助金を変更交付することが適当であると認めたときは補助金の交付を決定し,その旨を申請者に通知する。

(平25告示28の2・追加)

(補助金の額の確定)

第8条 市長は,第6条第2項の規定による住宅移転完了届の提出を受けたときはその内容を審査し,現地調査を行い,補助事業が適正に実施されたと認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,その旨を補助対象者に通知する。

(平25告示28の2・旧第7条繰下・一部改正)

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により確定通知を受けた補助対象者が,補助金の請求をしようとするときは,市長が指定する日までに請求書を提出しなければならない。

(平25告示28の2・旧第8条繰下)

(補助金の返還等)

第10条 市長は,補助金の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,この告示に違反したとき。

(平25告示28の2・旧第9条繰下)

(帳簿の備付け等)

第11条 補助金の交付を受けた者は,帳簿を備え補助金の使途を明確にしておかなければならない。

(平25告示28の2・旧第10条繰下)

(報告及び検査)

第12条 市長は,補助金の使途が適正に行われているかどうかを知るため必要があるときは,補助金の交付を受けた者に対し報告を求め,又は検査を行うことができる。

(平25告示28の2・旧第11条繰下・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平25告示28の2・旧第12条繰下,平27告示47・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和50年指宿市告示第28号),山川町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付規則(昭和52年山川町規則第16号),開聞町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付規則(昭和51年開聞町規則第10号)又は開聞町県単独がけ地住宅移転事業費補助金交付規則(平成11年開聞町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月28日告示第28号の2)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第47号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月16日告示第110号)

この告示は,令和2年4月16日から施行する。

(令和2年10月13日告示第159号)

この告示は,令和2年10月13日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和5年5月25日告示第112号の2)

この告示は,令和5年5月25日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25告示28の2・全改,平27告示47・令2告示110・令2告示159・令5告示112の2・一部改正)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

区分

経費の内容

がけ地近接等危険住宅移転事業

(社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編ロ―16―(12)―③(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に規定する事業)

除却等費

危険住宅の除却等に要する経費

1戸当たり危険住宅の除却工事に要する費用の1m2当たりの額(その額が,木造住宅の除却工事で31,000円を超える場合にあっては31,000円,非木造住宅の除却工事で44,000円を超える場合にあっては44,000円)に除却する危険住宅の延べ面積を乗じて得た額を限度とし,その他除却等に要する費用(動産移転費等)については1戸当たり975,000円を限度とする。

建物助成費

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び敷地造成を含む。)に要する資金として金融機関その他の機関から借り入れた資金に係る利息(年利率が8.5パーセントを超えるときは,年利率8.5パーセントで算出して得た額に相当する利息に限る。)

1戸当たり7,318,000円(建物については4,650,000円,土地取得については2,060,000円,敷地造成については608,000円)を限度とする各建物助成費の合算額とする。

(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(平25告示28の2・追加,令3告示70の4・一部改正)

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指宿市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第75号

(令和5年5月25日施行)