○指宿市消防団の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域について定めるものとする。

(平20条例10・一部改正)

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 市に法第9条第3号に規定する消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。

名称 指宿市消防団

区域 市の全域

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市消防団の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第165号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成18年1月1日 条例第165号
平成20年3月28日 条例第10号