○指宿市消防団の設置等に関する条例
平成18年1月1日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域について定めるものとする。
(平20条例10・一部改正)
(消防団の設置,名称及び区域)
第2条 市に法第9条第3号に規定する消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。
名称 指宿市消防団
区域 市の全域
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
平成18年1月1日 条例第165号
(平成20年3月28日施行)