○指宿市消防団規則

平成18年1月1日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管轄区域)

第2条 消防団は,管轄区域を指宿方面,山川方面及び開聞方面(以下「3方面」という。)並びに本部に区分し,その名称,定員及び所轄区域は,別表のとおりとする。

(平26規則13の3・一部改正)

(指揮監督等)

第3条 消防団は,市長が指揮監督する。

2 市長は,水火災その他災害に対する警戒防ぎょ,訓練その他必要があると認めるときは,随時消防団の招集を命ずることができる。

(組織)

第4条 消防団に団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及びその他の団員を置く。

2 団長は,3方面及び本部の消防団員を統率し,団務を掌理する。

3 分団長,副分団長,部長及び班長は,分団員の推薦によりこれを定める。

4 3方面にラッパ要員を置き,ラッパ要員の中から部長を選任し,3方面のラッパ要員の中からそれぞれラッパ長を選任し,団長が任命する。

5 開聞方面に山岳救助要員を置き,山岳救助要員の中から部長を選任し,団長が任命する。

6 消防団員の任免については,あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平20規則19・平23規則5・平25規則22・平26規則13の3・一部改正)

(任期)

第5条 団長及び副団長の任期は,2年とする。ただし,再任することを妨げない。

2 補欠の任期は,前任者の残任期間とする。

(書類の経由)

第6条 団員から団長に提出する書類は,所属分団長を経由しなければならない。

(庶務)

第7条 消防団及び分団には,次の簿冊を備え,常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防日誌

(3) 設備資材台帳

(4) 給貸与品台帳

(5) 区域内消防要覧

(6) 諸令達綴

(訓練,礼式及び服制)

第8条 消防団の訓練,礼式及び服制については,消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(平20規則19・平29規則2・一部改正)

(遵守事項)

第9条 団員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に水火災の予防に努め,一朝事ある場合は,身をていして難に赴く心構えを持つこと。

(2) いつでも招集に応じ得る準備を整えておくこと。

(3) 規律を守り,上長の指揮命令に従い,上下一体となって事に当たること。

(4) 同僚の間,互いに言動を慎しみ,信義を厚くして礼節を尽し,親しみ合うこと。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(6) 消防団の名義をもって政治運動,他人の訴訟,紛争事件等に関与しないこと。

(7) 貸与品は大切に保管し,職務以外にこれを使用しないこと。

(8) 消防用機械器具その他の設備資材は,職務以外にこれを使用しないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか,消防団の威信を損なうような言動をしないこと。

(禁止行為)

第10条 団員は,職務を行う場合は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 服務中正規以外の服装をすること。

(2) 業務について功を争い,その他争論等の行為をすること。

(3) みだりに持ち場を離れること。

(4) 職務のためであっても,上司の指揮に基づかず,みだりに他人の建造物その他の物件をき損すること。

(表彰)

第11条 市長は,消防分団及び基本消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは,これを表彰する。

(1) 任務の遂行に功労抜群である者

(2) 規律厳正,技能熟達,特に勤務成績優良であって他の模範となる者

(3) 機械器具その他消防設備資材の改善向上を図り,消防事業に功績を挙げた者

(4) 基本消防団員として10年以上勤務した者

(令2規則15・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第11条第4号に規定する勤務期間は,合併前の指宿市,山川町又は開聞町の団員としての在職期間を通算する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第5号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月15日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日規則第13号の3)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月9日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年2月20日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第17号の3)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月13日規則第5号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第15号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19規則18・平20規則19・平23規則5・平25規則22・平26規則13の3・平28規則28・平29規則2・平30規則17の3・平31規則5・令2規則15・一部改正)

団名

管轄区域

団長

副団長

分団名

分団長

副分団長

部長

部長(ラッパ)

部長(山岳救助)

ラッパ長

班長

団員

所轄区域(地区名)

指宿市消防団

指宿方面

1

2

大和

1

1

2

(1)


(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

17

23

迫南,迫中,迫北上,迫北下,摺ケ浜南,摺ケ浜中,摺ケ浜北,向吉,下里

1

1

2

2

14

20

中小路,小田,片野田,丈六,国立病院,大渡

丹波

1

1

2

2

17

23

湯之里,大牟礼西,大牟礼中,大牟礼東,潟口,潟山,湊上,湊中,湊南,湊北

柳田

1

1

2

2

22

28

二月田,宮,玉利,木之下,温湯,北十町,南十町,弥次ケ湯,田良,南迫田,柳田,高野原

魚見

1

1

2

2

22

28

上吹越,下吹越,尾掛,五郎ケ岡

指宿

1

1

2

2

28

34

道下,道下上,道下東,大園原,中川,大当,宮ケ浜,宮之前,垂門,狩集,臼山,水迫,久保,永嶺,十石,外城市,田之畑,道上,中福良

岩本

1

1

2

2

18

24

麓上,麓下,上西,上東,岩本東,岩本中,浜西,浜東

新西方

1

1

2

2

17

23

鳥山,細田東後,細田東前,細田西,渡瀬,永吉

小牧

1

1

2

2

15

21

瀬崎,小牧西・戸迫,小牧中・東,畠久保

池田

1

1

2

2

17

23

下門,石嶺,池崎,堀切園,仮屋,大迫,中浜,新永吉

小計

10

10

20

(1)

20

187

247

 

山川方面

1

福元

1

1

2


(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

14

20

岩下,天神下,愛宕下,東,中小路,後馬場

町区

1

1

2

2

14

20

一区西,一区東,二区西,二区東,三区西,三区東,四区西,四区東,五区西,五区東,六区,七区,八区

成川

1

1

2

3

20

27

井手上,井手下,井手前,川口,成川浜,中野,永田,神方下,神方上,下原,前薗下,前薗上,山神,森松東,前原上,前原下,森松西,鰻

小川

1

1

2

2

14

20

谷村上,谷村下,東,中,西

大山

1

1

2

2

14

20

上出,西村,平原,迫,春,田上

徳光

1

1

2

2

14

20

野元,清水,東,西,今村,大石,中央,徳光

浜児ケ水

1

1

2

2

14

20

西道,東道,野道,高尾

利永

1

1

2

3

18

25

市山上,市山下,寺,中,東下,東上,尾下

小計

8

8

16

(1)

18

122

172


開聞方面

1

十町東部

1

1

2

(1)

(1)

 

 

 

 

 

2

12

18

苙口,玉井,中組,東開聞,西開聞,松原田

十町西部

1

1

2

3

28

35

脇,塩屋,入野,物袋

仙田

1

1

2

2

20

26

上手,田中,下吉,谷村,荒田,西元

川尻

1

1

2

2

19

25

川尻東,松原,鎮守,川尻中,蛭子,川尻西,川尻上,川尻北

上野

1

1

2

2

17

23

上野東,上野中,上野西,坂下

小計

5

5

10

(1)

(1)

11

96

127



本部(女性消防団)





1




1

11

13

市内全域

合計


1

4


23

23

47

(1)

(1)

(3)

50

416

564


指宿市消防団規則

平成18年1月1日 規則第159号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成18年1月1日 規則第159号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第19号
平成23年3月18日 規則第5号
平成25年5月15日 規則第22号
平成26年4月1日 規則第13号の3
平成28年6月9日 規則第28号
平成29年2月20日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第17号の3
平成31年3月13日 規則第5号
令和2年3月30日 規則第15号