○指宿市消防団員被服類貸与規則

平成18年1月1日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は指宿市消防団員に対する被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の品目及び貸与期間等)

第2条 消防団員に貸与する品目,数量,貸与期間及び被貸与者は,別表のとおりとする。

2 貸与期間は,貸与の日から起算する。ただし,貸与期間中の貸与品で後任者が引き続き貸与を受けるときは,その残存期間とする。

3 貸与品の使用状況により特に必要と認めるときは,その貸与期間を伸縮することができる。

(貸与品の使用,保管等)

第3条 貸与を受けた消防団員(以下「被貸与者」という。)は,貸与品を周到な注意をもって着用し,又は保管しなければならない。

2 貸与期間中の貸与品の補修に要する経費は,被貸与者の負担とする。

(事故の報告及び弁償)

第4条 貸与品を紛失又は損傷したとき(以下「貸与品の事故」という。)は,所属の分団長を経て,速やかにその状況を貸与品事故報告書(別記様式)により,市長に報告しなければならない。

2 前項の貸与品の事故が被貸与者の責めに帰すべき理由によるものであるときは,被貸与者はこれを弁償しなければならない。

(退職,死亡等の場合の返納)

第5条 被貸与者が退職,死亡等により貸与を受ける資格を失ったときは,貸与品を返納しなければならない。ただし,特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(貸与品の支給)

第6条 貸与期間を経過した貸与品は,被貸与者に支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市消防団員被服貸与規則(昭和57年指宿市規則第4号)又は消防団員被服類貸与規程(昭和38年山川町訓令乙第14号)の規定により貸与された被服は,それぞれこの規則の相当規定により貸与されたものとみなす。

3 前項の規定によりこの規則の相当規定により貸与されたものとみなされる被服の貸与期間は,別表に規定する貸与期間にかかわらず当分の間,延長するものとする。

(平成23年3月18日規則第6号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年7月25日規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年2月20日規則第3号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第19号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23規則6・全改,平28規則31・平29規則3・令2規則19・一部改正)

番号

品目

数量

貸与期間

被貸与者

1

制帽

1

在職の期間

分団長以上

2

甲種衣(制服上下・ネクタイ)

1

在職の期間

分団長以上

3

乙種衣(法衣)

1

在職の期間

全団員

4

アポロ帽

1

6年

全団員

5

活動服(上下・階級章)

1

6年

基本消防団員

6

活動服ベルト

1

6年

基本消防団員

7

(救助用半長靴)

1

10年

全団員

8

登山靴

1

6年

山岳救助要員

9

防火手袋(耐切創性手袋)

1

6年

基本消防団員

10

安全帽

1

10年

全団員

11

雨衣(上下)

1

6年

基本消防団員

画像

指宿市消防団員被服類貸与規則

平成18年1月1日 規則第160号

(令和2年4月1日施行)