○指宿市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年1月1日

条例第167号

(目的)

第1条 この条例は,指宿市消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(平20条例12・一部改正)

(賞じゅつ金支給の要件)

第2条 市長は,消防団員が消防業務に従事するに当たって,一身の危険を顧みることなくその職務を遂行して傷害を受け,そのため死亡し,又は障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第3項及び第4項に定める第1級から第8級までの障害等級に該当する障害がある状態をいう。以下同じ。)となった場合においては,これに賞じゅつ金を支給することができる。

(平20条例12・一部改正)

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は,490万円以上2,520万円以下とし,功労の程度に応じて定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は,2,060万円以下とし,別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度に応じて定める。

(平20条例12・一部改正)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 市長は,消防団員が災害に際し,命を受け,特に生命の危険が予想される現場へ出動し,生命の危険を顧みることなく,その職務を遂行して傷害を受け,そのため死亡した場合は,3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は,前条の規定による賞じゅつ金は,支給しない。

(平20条例12・一部改正)

(支給の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は,殉職者の遺族に支給するものとし,その遺族の範囲及び支給を受ける順位等は,政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(平20条例12・一部改正)

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給については,指宿市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(平20条例12・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20条例12・一部改正)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は,政令第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については,政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

指宿市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年1月1日 条例第167号

(平成20年3月28日施行)