○指宿市開聞コミュニティ消防センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市開聞コミュニティ消防センター条例(平成18年指宿市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 開聞コミュニテイ消防センターの施設,備品等(以下「施設等」という。)の使用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,市長が必要と認めた場合は,この限りでない。
2 市長は,施設等の使用を許可したときは,開聞コミュニティ消防センター使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 市長は,施設等の変更を許可したときは,開聞コミュニティ消防センター使用許可変更許可書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。ただし,取消しに当たっては,これを交付しない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,施設等の使用に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の開聞町コミュニティ消防センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年開聞町規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年6月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)