○指宿市開聞コミュニティ消防センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市開聞コミュニティ消防センター条例(平成18年指宿市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 開聞コミュニテイ消防センターの施設,備品等(以下「施設等」という。)の使用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,市長が必要と認めた場合は,この限りでない。

(使用許可申請の手続)

第3条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は,施設等を使用しようとする日の前日までに,開聞コミュニティ消防センター使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 市長は,施設等の使用を許可したときは,開聞コミュニティ消防センター使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更又は取消しの手続)

第4条 条例第5条の規定により施設等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項の変更又は取消しをしようとするときは,その変更又は取消しの内容を記載した開聞コミュニティ消防センター使用許可変更・使用許可取消申請書(第3号様式)を市長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 市長は,施設等の変更を許可したときは,開聞コミュニティ消防センター使用許可変更許可書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。ただし,取消しに当たっては,これを交付しない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,施設等の使用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の開聞町コミュニティ消防センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年開聞町規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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指宿市開聞コミュニティ消防センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第162号

(令和3年6月30日施行)