○指宿市教育委員会の行政組織等に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育委員会

第1節 削除

第2節 会議(第5条―第17条の2)

第3節 会議の傍聴(第18条―第20条)

第4節 事務の専決,委任及び臨時代理(第21条―第23条)

第3章 事務局

第1節 組織(第24条―第28条の2)

第2節 職員及び職制(第29条―第34条)

第4章 教育機関及び附属機関(第35条―第39条)

第5章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ円滑に処理するため,これに必要な組織及び運営等の基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する教育機関のうち,教育委員会の所管に属するものをいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置された審議会,協議会,委員等のうち,教育委員会の所管に属するものをいう。

(3) 職員 指宿市職員定数条例(平成18年指宿市条例第26号)第2条第4号に規定する職員で,教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に置く全ての職員をいう。

(4) 学校職員 指宿市立学校(以下「市立学校」という。)に勤務する職員のうち,法第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)を除き,指宿市から給与を支給される全ての職員をいう。

(平20教委規則5・平24教委規則11・令4教委規則3・一部改正)

第2章 教育委員会

第1節 削除

(平27教委規則3)

第3条及び第4条 削除

(平27教委規則3)

第2節 会議

(定例会及び臨時会)

第5条 教育委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は,毎月25日に招集する。ただし,当該日が指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)第1条に規定する市の休日に当たるとき,その他特別の事情があるときは,教育長は,その期日を変更することができる。

3 臨時会は,教育長が必要であると認めたとき,又は法第14条第2項の規定に基づき,会議の招集の請求があったときに招集するものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議の招集)

第6条 会議の招集は,教育長が次に掲げる事項をあらかじめ各委員に通知して,行うものとする。ただし,急を要するときは,この限りでない。

(1) 会議の開催日時

(2) 会議の開催場所

(3) 会議に付議すべき事件

(平27教委規則3・一部改正)

(参集)

第7条 委員は,招集の当日,指定された時刻までに,指定された場所に参集しなければならない。

2 委員は,会議に出席することができないときは,その理由を付して,会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議の開閉)

第8条 会議の開会及び閉会は,教育長が行う。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議の順序)

第9条 会議は,通常次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 会議成立の宣言

(3) 前回の会議録の承認

(4) 会議録署名者の指名

(5) 教育長の報告

(6) 議事

(7) 委員から提出された動議の討論等

(8) 閉会の宣告

(平27教委規則3・全改,平28教委規則4・一部改正)

(会議の公開)

第9条の2 会議は,公開とする。ただし,教育長又は委員の発議により,出席者の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる。

(平27教委規則3・追加)

(議決事項)

第10条 会議において議決する事項は,次のとおりとする。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 教育に関する事務(委任された事務を含む。)の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(3) 予算,条例その他指宿市議会の議決を要する事件について市長に意見を申し出ること。

(4) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(5) 学校その他の教育機関の設置,廃止及び名称の変更に関すること。

(6) 教育機関の位置を設定し,又は変更すること。

(7) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の通学区域を設定し,又は変更すること。

(8) 教科書の採択に関すること。

(9) 市立高等学校の生徒の定員に関すること。

(10) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員である校長の任免その他の進退について内申すること。

(11) 職員及び学校職員の人事の方針を決定すること。

(12) 教育委員会事務局の部長及び課長並びに教育機関の長を任免すること。

(13) 職員及び学校職員の分限(心身の故障のため,長期の休養を要する場合において,休職処分をする場合を除く。)及び懲戒に関すること。

(14) 文化財の指定及びその解除に関すること。

(15) 指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年指宿市条例第199号。以下「指定管理者条例」という。)第4条又は第9条の規定による指定管理者の候補者の選定及び指定管理者条例第13条の規定による指定管理者の指定の取消しを行うこと。

(16) 教育功労者の表彰その他重要な表彰に関すること。

(17) 附属機関の委員を任免し,又は委嘱すること。

(18) 職員団体との重要な交渉に関すること。

(19) 請願又は陳情の処理に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか,重要かつ異例に属する事項に関すること。

(平20教委規則5・平24教委規則6・平27教委規則3・平31教委規則1・令4教委規則3・一部改正)

(動議の提出)

第11条 委員は,動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは,教育長は,会議に諮って,これを議題としなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(発言の許可)

第12条 動議を提出し,又は討論をしようとする委員は,教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の委員が発言を求めたときは,教育長は,先に発言を求めた者から順に発言を許可しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(発言の範囲)

第13条 一つの議題について審議されているときは,他の議題について発言することはできない。

(採決)

第14条 教育長は,討論が終わったと認めるときは,会議に諮って採決しなければならない。

2 採決は,順次各委員の賛否の意見を求めて行うものとする。ただし,教育長において必要があると認めるときは,会議に諮って,記名又は無記名の投票により採決することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(原案修正の動議)

第15条 修正の動議は,原案に先立って可否を決するものとする。

2 修正の動議が数件あるときは,原案に最も遠いものから順次採決する。

3 修正の動議が全て否決されたときは,原案について採決する。

(令4教委規則3・一部改正)

(会議録の調製)

第16条 教育長は,会議の終了後,遅滞なく,その会議録を作成しなければならない。

2 会議録は,教育長が職員の中から指名して作成させるものとする。

3 会議録には,教育長及び教育長が指名した委員1人が署名しなければならない。

(平27教委規則3・全改)

(会議録の記載事項)

第17条 会議録には,会議の次第のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の開催日時及び開催場所

(2) 開会及び閉会に関する事項

(3) 出席者及び欠席委員の氏名

(4) 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名

(5) 教育長の報告の要旨

(6) 議題及び議事の大要

(7) 前各号に掲げるもののほか,教育長が会議において必要があると認めた事項

2 会議録に記載した事項に関して,委員に異議があるときは,教育長は,会議に諮って,これを決定しなければならない。

3 秘密会の会議録は,前2項に準じて別に作成しなければならない。

(平27教委規則3・全改)

(会議録の公表)

第17条の2 教育長は,会議録(前条第3項の秘密会の会議録を除く。)を作成したときは,事務局に備え置き,一般の閲覧に供するとともに,インターネットの利用その他の方法により,これを公表しなければならない。

(平27教委規則3・追加)

第3節 会議の傍聴

(会議の傍聴)

第18条 会議は,教育長の許可を受けて傍聴することができる。

2 会議を傍聴しようとする者は,傍聴人受付簿に自己の氏名,住所を記入し,係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

3 教育長は,必要があると認めるときは,傍聴人の数を制限することができる。

(平27教委規則3・全改)

(傍聴をすることができない者)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は,会議の傍聴をすることができないものとする。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器具等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか,教育長が傍聴することを不適当と認める者

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴の心得)

第20条 傍聴人は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語,談話,拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え,又は賛否を表明すること。

(4) 異様な服装をし,又は帽子,外とう若しくは襟巻の類を着用すること。ただし,病気その他の理由により教育長の許可を得たときは,この限りでない。

(5) 喫煙し,又は飲食すること。

(6) 傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音等をすること。ただし,特に教育長の許可を得た者は,この限りでない。

(7) 前各号に掲げるもののほか,会議の妨害となるような挙動をすること。

2 傍聴人は,教育長が会議の傍聴を禁じたときは,速やかに退場しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか,傍聴人は,教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

第4節 事務の専決,委任及び臨時代理

(専決)

第21条 教育委員会は,第10条に規定するものを除き,その権限に属する事務のうち,次に掲げる事項を教育長に専決処理させる。

(1) 職員及び学校職員の任命に関すること。

(2) 職員及び学校職員の公務災害補償及び退職手当に関すること。

(3) 学校の学級編成及びその変更について同意を行うこと。

(4) 学齢簿の編成,入学期日の通知,就学すべき学校の指定,出席の督促等に関すること。

(5) 学齢児童及び学齢生徒の就学義務の猶予又は免除に関すること。

(6) 市立高等学校の入学者の募集及び選抜の実施方法に関すること。

(7) 市立学校における教科書以外の教材の使用について承認すること。

(8) 展覧会,講習会,研究会,競技会等の主催,共催又は後援等に関すること。

(9) 教育財産の取得の申出に関すること。

(10) 指定管理者条例第2条の規定による指定管理者の募集方法等の決定,指定管理者条例第4条又は第9条の規定による指定管理者の指定,指定管理者条例第10条の規定による協定の締結及び指定管理者条例第13条の規定による業務の全部又は一部の停止命令を行うこと。

(11) 公文書等の開示の請求に対する決定その他情報公開に関すること。

(12) 個人情報の開示等の請求に対する決定その他個人情報保護に関すること。

(13) 指宿市学校給食センター管理運営業務に関すること。

2 教育長は,必要があると認めるときは,前項の規定により専決処理することができる事務の一部を,教育部長等に専決処理させることができる。

3 教育長は,前2項の規定により専決処理した事務のうち,重要かつ異例のものについては,次の会議において報告しなければならない。

(平19教委規則5・平20教委規則5・平27教委規則3・平31教委規則1・一部改正)

(委任)

第22条 教育委員会は,第10条及び前条第1項に規定する事項並びに地方自治法第180条の7の規定に基づき委任している事項を除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。

(平19教委規則5・一部改正)

(臨時代理)

第23条 教育委員会は,第10条各号に掲げる事項について,緊急かつやむを得ない事情があるときは,教育長をしてこれを臨時に代理させる。

2 教育長は,前項の規定に基づき臨時に代理したときは,その旨を次の会議において報告しなければならない。

第3章 事務局

第1節 組織

(事務局の名称)

第24条 教育委員会の事務局は,指宿市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)と称する。

(平27教委規則3・全改)

(事務局の組織)

第25条 事務局に次に掲げる部,課,分室及び係を置く。

教育部

教育総務課

教育総務係

学校整備係

学校教育課

学務係

学校教育係

生涯学習課

施設管理係

社会教育係

文化財係

2 前項の規定にかかわらず,教育長は,臨時又は特別な事務について特に必要があると認めるときは,別に必要な組織を設けることができる。

(平19教委規則5・平20教委規則5・平22教委規則1・平23教委規則3・平24教委規則7・平25教委規則3・平26教委規則2・平28教委規則4・平30教委規則3・令2教委規則3・令4教委規則3・令5教委規則1・一部改正)

(分掌事務)

第26条 前条に規定する課及び係の分掌事務は,別表第1のとおりとする。

(平20教委規則5・全改)

(各課の共通事務)

第27条 事務局に置く課においては,前条に定めるもののほか,その課の所掌事務に関し,それぞれ次の事務を処理する。

(1) 予算の執行その他の庶務に関すること。

(2) 教育委員会の規則,訓令等の制定及び改廃に関し,立案すること。

(3) 教育に係る調査統計に関すること。

(4) 関係の機関,団体等との連絡調整に関すること。

(5) 文書の収受,編集及び廃棄に関すること。

(平20教委規則5・一部改正)

(共通事務の主管課の決定)

第28条 2以上の課の所掌に属することとなる事務又は主管する課の明らかでない事務については,教育部長が,当該事務を処理し,又は所掌すべき課を定める。この場合において,教育部長が不在のときは,教育総務課長が定める。

(文書の取扱い)

第28条の2 事務局及び教育機関(市立学校を除く。)の文書の取扱いについては,指宿市文書取扱規程(平成18年指宿市訓令第11号)の例による。

(令3教委規則2・追加)

第2節 職員及び職制

(職員)

第29条 事務局に,指導主事,事務職員及び技能・労務職員を置く。

(平27教委規則3・全改)

(職の設置)

第30条 事務局の職員に次に掲げる職を置く。

職員

指導主事

課長

主幹

係長

参事補

指導主事

事務職員

部長

参与

課長

参事

分室長

主幹

係長

参事補

主査

主任

主事

技師

主事補

技師補

事務補佐員

技能・労務職員

環境整備作業員

2 前項の職員の職には,当該職の置かれている組織上の名称を冠するものとする。

(平20教委規則5・全改,平22教委規則1・平24教委規則7・平24教委規則11・平26教委規則2・平28教委規則4・平30教委規則3・令4教委規則3・令5教委規則1・一部改正)

(役付職員の配置)

第31条 役付職員として,事務局の部に部長(部長に相当する職を含む。以下「部長」という。)を,課に課長(課長に相当する職を含む。以下「課長」という。)を,分室に分室長を,係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか,組織管理及び業務上必要があるとき,その他特別な理由があるときは,部に参与を,課に参事及び主幹を,係に参事補,主査及び主任を置くことができる。

(平20教委規則5・追加,平22教委規則1・平24教委規則7・平26教委規則2・平28教委規則4・平30教委規則3・一部改正)

(職員の職務)

第32条 事務局の職員の職務は,法第18条に定めるもののほか,次に掲げるとおりとする。

職務

部長

教育長を補佐し,職員を指導監督する。

参与

課長

上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を監督する。

参事

上司の命を受け,課長を補佐するとともに,課の事務を整理し,課長に事故があるときは,その職務を代理する。また,課長とともに,所属職員を指揮監督する。

分室長

上司の命を受け,分室の事務を掌理し,分室職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け,課長を補佐する。

係長

上司の命を受け,係の事務を掌理し,配置職員を指揮監督する。

参事補

上司の命を受け,係長を補佐し,その担当する事務を処理する。

主査

上司の命を受け,その担当する事務を処理する。

主任

上司の命を受け,その担当する事務を処理する。

主事

上司の命を受け,事務に従事する。

技師

上司の命を受け,技術に従事する。

主事補

上司の命を受け,事務に従事する。

技師補

上司の命を受け,技術に従事する。

事務補佐員

上司の命を受け,事務に従事する。

環境整備作業員

上司の命を受け,労務に従事する。

2 前項に定めるもののほか,職員に関し必要な事項は,別に定める。

(平20教委規則5・追加,平22教委規則1・平24教委規則7・平24教委規則11・平26教委規則2・平27教委規則3・平28教委規則4・平30教委規則3・令4教委規則3・令5教委規則1・一部改正)

(職員の服務等)

第32条の2 職員の任免,服務等については,別に定めるもののほか,市長の事務部局の例による。

(令3教委規則2・追加)

(臨時又は非常勤の職員)

第33条 第32条に定める職員のほか,必要があるときは,臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

2 臨時又は非常勤の職員の身分取扱いその他必要な事項は,教育長が定める。

(平20教委規則5・旧第31条繰下,令3教委規則2・一部改正)

第34条 削除

(平27教委規則3)

第4章 教育機関及び附属機関

(教育機関)

第35条 教育委員会の所管に属する教育機関は,市立学校のほか,次のとおりとする。

教育機関名称

所属

指宿市立中央公民館

生涯学習課

指宿市立丹波校区公民館

生涯学習課

指宿市立柳田校区公民館

生涯学習課

指宿市立指宿校区公民館

生涯学習課

指宿市立魚見校区公民館

生涯学習課

指宿市立今和泉校区公民館

生涯学習課

指宿市立池田校区公民館

生涯学習課

指宿市立山川校区公民館

生涯学習課

指宿市立大成校区公民館

生涯学習課

指宿市立徳光校区公民館

生涯学習課

指宿市立利永校区公民館

生涯学習課

指宿市立開聞校区公民館

生涯学習課

指宿市立川尻校区公民館

生涯学習課

指宿図書館

生涯学習課

山川図書館

生涯学習課

指宿市視聴覚ライブラリー

生涯学習課

指宿市民会館

生涯学習課

山川文化ホール

生涯学習課

指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼

生涯学習課

指宿学校給食センター

学校給食センター

山川学校給食センター

学校給食センター

2 教育機関の設置,管理及び運営に関する事項については,当該教育機関の条例,教育委員会規則等の定めるところによる。

(平19教委規則5・一部改正,平20教委規則5・旧第33条繰下・一部改正,平22教委規則1・平23教委規則3・平24教委規則6・平28教委規則4・令元教委規則8・令2教委規則3・令2教委規則12・令4教委規則3・令5教委規則1・一部改正)

(市立高等学校の組織等)

第36条 市立高等学校に事務室を置き,事務室に事務係を置く。

2 事務室の分掌事務は別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか,事務室は,市立高等学校事務室の所掌事務に関し,第27条各号に定める事務を処理する。

4 事務室に事務職員を置き,次に掲げる職を置く。

職員

事務職員

事務長

参事

主幹

係長

参事補

主査

主任

主事

技師

主事補

技師補

5 事務室の職員の職務は,次に掲げるとおりとする。

職務

事務長

上司の命を受け,事務室の事務を掌理し,所属職員を監督する。

参事

上司の命を受け,事務長を補佐するとともに,事務室の事務を整理し,事務長に事故があるときは,その職務を代理する。また,事務長とともに,所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け,事務長を補佐する。

係長

上司の命を受け,係の事務を掌理し,配置職員を指揮監督する。

参事補

上司の命を受け,係長を補佐し,その担当する事務を処理する。

主査

上司の命を受け,その担当する事務を処理する。

主任

上司の命を受け,その担当する事務を処理する。

主事

上司の命を受け,事務に従事する。

技師

上司の命を受け,技術に従事する。

主事補

上司の命を受け,事務に従事する。

技師補

上司の命を受け,技術に従事する。

6 前2項に定めるもののほか,事務室の職員に関し必要な事項は,別に定める。

(平20教委規則5・追加,平22教委規則1・平31教委規則1・一部改正)

(学校給食センターの組織等)

第37条 指宿市学校給食センター(以下「給食センター」という。)に指宿学校給食センター管理係及び山川学校給食センター管理係を置く。

2 給食センターの分掌事務は別表第3のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか,給食センターは,給食センターの所掌事務に関し,第27条各号に定める事務を処理する。

4 給食センターにセンター職員を置き,次に掲げる職を置く。

職員

センター職員

所長

参事

主幹

係長

参事補

主査

主任

栄養士

主事

技師

主事補

技師補

事務補佐員

5 センター職員の任命は,教育委員会が行う。

6 センター職員の職務は,次に掲げるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受け,給食センターの業務を総括し,所属職員を指揮監督をする。

参事

上司の命を受け,所長を補佐するとともに,給食センターの事務を整理し,所長に事故があるときは,その職務を代理する。また,所長とともに,所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け,所長を補佐する。

係長

上司の命を受け,係の業務を掌理し,配置職員を指揮監督する。

参事補

上司の命を受け,係長を補佐し,その担当する業務を処理する。

主査

上司の命を受け,その担当する業務を処理する。

主任

上司の命を受け,その担当する事務を処理する。

栄養士

上司の命を受け,業務に従事する。

主事

上司の命を受け,業務に従事する。

技師

上司の命を受け,業務に従事する。

主事補

上司の命を受け,業務に従事する。

技師補

上司の命を受け,業務に従事する。

事務補佐員

上司の命を受け,業務に従事する。

7 前3項に定めるもののほか,給食センターの職員に関し必要な事項は,別に定める。

(平20教委規則5・追加,平22教委規則1・平24教委規則6・平26教委規則2・平27教委規則3・平30教委規則4・平31教委規則1・令4教委規則10・一部改正)

(附属機関)

第38条 教育委員会の所管に属する附属機関は,次のとおりとする。

(1) 指宿市学校給食センター運営委員会

(2) 指宿市社会教育委員の会議

(3) 指宿市立公民館運営審議会

(4) 指宿市立図書館協議会

(5) 指宿市青少年問題協議会

(6) 指宿市立市民会館運営協議会

(7) 指宿市文化財保護審議会

(8) 指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼運営協議会

(平20教委規則5・旧第35条繰下,平24教委規則6・令元教委規則8・令4教委規則3・一部改正)

(附属機関の組織等)

第39条 附属機関の議事その他運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で別に定める。

(平20教委規則5・旧第36条繰下)

第5章 補則

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか,教育委員会の運営等に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(平20教委規則5・旧第37条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市教育委員会会議規則(昭和31年指宿市教育委員会規則第2号),指宿市教育委員会事務局分課規則(昭和31年指宿市教育委員会規則第7号),指宿市教育委員会事務局職員設置規則(昭和31年指宿市教育委員会規則第6号),指宿市教育委員会事務局事務分掌規程(昭和29年指宿市教育委員会訓令第2号),指宿市教育委員会事務委任規則(昭和31年指宿市教育委員会規則第5号),教育長職務代行者の指定に関する規則(昭和31年指宿市教育委員会規則第3号),山川町教育委員会会議規則(昭和47年山川町教育委員会規則第14号),山川町教育委員会事務局組織規則(昭和44年山川町教育委員会告示第1号),山川町教育委員会事務委任規則(昭和27年山川町教育委員会規則第4号),山川町教育委員会教育長の職務代行者に関する規則(昭和39年山川町教育委員会規則第11号),開聞町教育委員会会議規則(昭和31年開聞町教育委員会規則第1号),開聞町教育委員会事務局組織規則(昭和49年開聞町教育委員会規則第2号)又は開聞町教育委員会事務局職員設置規則(昭和31年開聞町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月5日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市教育委員会の行政組織等に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月9日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市教育委員会の行政組織等に関する規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年4月9日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月7日教委規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月6日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第35条の表の開聞図書室の項を削る改正規定及び別表第1市民スポーツ課の項の改正規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月11日教委規則第7号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日教委規則第11号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日教委規則第3号)

この規則は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月24日教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第2号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月25日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月27日教委規則第12号)

この規則は,令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日教委規則第10号)

この規則は,令和4年5月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

(平23教委規則3・全改,平24教委規則6・平24教委規則7・平24教委規則11・平25教委規則3・平26教委規則2・平27教委規則10・平28教委規則4・平29教委規則2・平30教委規則3・令2教委規則3・令4教委規則3・令5教委規則1・一部改正)

分掌事務

教育総務課

教育総務係

(1) 部内事務における庶務に関すること。

(2) 部内事務における政策調整に関すること。

(3) 課内事務における庶務に関すること。

(4) 教育総務事務における教育委員会に関すること。

(5) 教育総務事務における事務局職員管理に関すること。

(6) 教育総務事務における公告式に関すること。

(7) 教育総務事務における調査・統計・広報に関すること。

(8) 教育総務事務における表彰・褒章に関すること。

(9) 教育総務事務における奨学資金に関すること。

(10) 教育総務事務における学校図書に関すること。

(11) 教育総務事務における学校備品に関すること。

(12) 教育総務事務における教育行政相談に関すること。

(13) 教育総務事務におけるその他教育総務に関すること。

学校整備係

(1) 学校整備事務における学校整備計画に関すること。

(2) 学校整備事務における学校施設管理に関すること。

(3) 学校整備事務における学校施設の設置及び廃止に関すること。

(4) 学校整備事務における学校再編に関すること。

(5) 学校整備事務における教職員住宅に関すること。

(6) 学校整備事務における望ましい学校づくりに関すること。

(7) 学校整備事務におけるその他学校整備に関すること。

学校教育課

学務係

(1) 課内事務における庶務に関すること。

(2) 学校教育事務における就学・学籍に関すること。

(3) 学校教育事務における学級編制に関すること。

(4) 学校教育事務における教科書給与・教材に関すること。

(5) 学校教育事務における就学援助・就学(就園)奨励に関すること。

(6) 学校教育事務におけるALTに関すること。

(7) 学校教育事務における調査・統計に関すること。

(8) 学校教育事務におけるその他学校教育に関すること。

(9) 学校保健体育事務における学校遊具に関すること。

(10) 学校保健体育事務における就学援助に関すること。

(11) 学校保健体育事務におけるスポーツ振興センターに関すること。

(12) 学校保健体育事務における学校医等関係機関に関すること。

(13) 学校保健体育事務における就学時健康診断に関すること。

学校教育係

(1) 教職員管理事務における評価に関すること。

(2) 教職員管理事務における任免に関すること。

(3) 教職員管理事務における給与に関すること。

(4) 教職員管理事務における服務に関すること。

(5) 教職員管理事務における労務管理に関すること。

(6) 教職員管理事務における職員団体に関すること。

(7) 教職員管理事務におけるその他教職員管理に関すること。

(8) 学校教育事務における研修に関すること。

(9) 学校教育事務における教育課程・研究に関すること。

(10) 学校教育事務における学習指導に関すること。

(11) 学校教育事務における生徒指導に関すること。

(12) 学校教育事務における進路指導に関すること。

(13) 学校教育事務における特別支援教育に関すること。

(14) 学校教育事務における就学指導に関すること。

(15) 学校教育事務における教科書・教材選定に関すること。

(16) 学校教育事務における環境教育に関すること。

(17) 学校教育事務における高等学校教育に関すること。

(18) 学校教育事務における人権同和教育に関すること。

(19) 学校教育事務におけるその他学校教育指導に関すること。

(20) 学校保健体育事務における保健管理に関すること。

(21) 学校保健体育事務における安全指導に関すること。

(22) 学校保健体育事務における食育・給食指導に関すること。

(23) 学校保健体育事務における学校保健調査に関すること。

(24) 学校保健体育事務における学校体育に関すること。

(25) 学校保健体育事務におけるその他学校保健体育に関すること。

生涯学習課

施設管理係

(1) 課内事務における庶務に関すること。

(2) 社会教育施設事務における公民館施設管理に関すること。

(3) 社会教育施設事務における博物館施設管理に関すること。

(4) 社会教育施設事務における市民会館施設管理運営に関すること。

(5) 社会教育施設事務における図書館施設管理に関すること。

(6) 社会教育施設事務におけるその他社会教育施設に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育事務における社会教育総務に関すること。

(2) 社会教育事務における生涯学習に関すること。

(3) 社会教育事務における成人教育に関すること。

(4) 社会教育事務における家庭教育に関すること。

(5) 社会教育事務における青少年教育に関すること。

(6) 社会教育事務における人権教育に関すること。

(7) 社会教育事務における公民館運営に関すること。

(8) 社会教育事務における視聴覚教育に関すること。

(9) 社会教育事務における読書教育に関すること。

(10) 社会教育事務における図書館運営に関すること。

(11) 社会教育事務におけるその他社会教育に関すること。

文化財係

(1) 文化・文化財事務における芸術文化振興に関すること。

(2) 文化・文化財事務における文化財保護・活用に関すること。

(3) 文化・文化財事務における国指定史跡等保護・活用に関すること。

(4) 文化・文化財事務における発掘調査に関すること。

(5) 文化・文化財事務における博物館運営に関すること。

(6) 文化・文化財事務におけるその他文化・文化財に関すること。

別表第2(第36条関係)

(平20教委規則5・追加,平22教委規則1・一部改正)

組織

分掌事務

事務室

事務係

(1) 事務室内事務における庶務に関すること。

(2) 市立高校事務における教職員管理に関すること。

(3) 市立高校事務における授業料に関すること。

(4) 市立高校事務における入学事務に関すること。

(5) 市立高校事務における学校施設管理に関すること。

(6) 市立高校事務における指導要録に関すること。

(7) 市立高校事務における備品管理に関すること。

(8) 市立高校事務における学校図書に関すること。

(9) 市立高校事務における証明発行に関すること。

(10) 市立高校事務におけるその他市立高校に関すること。

別表第3(第37条関係)

(平20教委規則5・追加,平22教委規則1・平30教委規則4・令4教委規則10・一部改正)

組織

分掌事務

学校給食センター

指宿学校給食センター管理係

(1) 学校給食センター内事務における庶務に関すること。

(2) 学校給食事務における給食調理・配送に関すること。

(3) 学校給食事務における献立作成に関すること。

(4) 学校給食事務における衛生管理に関すること。

(5) 学校給食事務における給食施設管理に関すること。

(6) 学校給食事務における給食会計に関すること。

(7) 学校給食事務におけるその他学校給食に関すること。

山川学校給食センター管理係

(1) 学校給食事務における給食調理・配送に関すること。

(2) 学校給食事務における献立作成に関すること。

(3) 学校給食事務における衛生管理に関すること。

(4) 学校給食事務における給食施設管理に関すること。

(5) 学校給食事務における給食会計に関すること。

(6) 学校給食事務におけるその他学校給食に関すること。

指宿市教育委員会の行政組織等に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第1号
平成19年4月5日 教育委員会規則第5号
平成20年5月9日 教育委員会規則第5号
平成22年4月9日 教育委員会規則第1号
平成23年3月7日 教育委員会規則第3号
平成24年1月6日 教育委員会規則第6号
平成24年3月11日 教育委員会規則第7号
平成24年10月9日 教育委員会規則第11号
平成25年3月5日 教育委員会規則第3号
平成26年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年6月24日 教育委員会規則第10号
平成28年3月24日 教育委員会規則第4号
平成29年3月29日 教育委員会規則第2号
平成30年3月26日 教育委員会規則第3号
平成30年4月25日 教育委員会規則第4号
平成31年3月26日 教育委員会規則第1号
令和元年12月27日 教育委員会規則第8号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年10月27日 教育委員会規則第12号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号
令和4年3月29日 教育委員会規則第3号
令和4年4月25日 教育委員会規則第10号
令和5年3月27日 教育委員会規則第1号