○指宿市教育委員会教育長の権限に属する事務に関する決裁規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,指宿市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 決裁 教育長の権限に属する事務について,教育長又はその補助機関が最終的に意思決定することをいう。

(3) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わってその補助機関が決裁することをいう。

(4) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において,あらかじめ認められた範囲内で,他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁をすることをいう。

(5) 教育機関 規則第35条に規定する機関をいう。

(6) 課等 規則第25条に規定する課並びに第36条及び第37条に規定する教育機関をいう。

(7) 課長等 前号に定める課等の長をいう。

(平20教委訓令4・一部改正)

(決裁)

第3条 事務は,原則として,主管係長の意思決定を受けた後,順次直属上司の意思決定,関係課長の合議及び教育部長の意思決定を経て,決裁権者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 教育長の決裁事項の代決は,次に掲げるとおりとする。

(1) 教育長が不在のときは,教育部長が代決する。

(2) 教育長及び教育部長が不在のときは,教育総務課長が代決する。

2 教育部長の専決事項の代決は,次に掲げるとおりとする。

(1) 教育部長が不在のときは,教育総務課長が代決する。

(2) 教育部長及び教育総務課長がともに不在のときは,当該主管課等の長が代決する。

(3) 教育部長,教育総務課長及び主管課長等が不在のときは,当該主管課の参事が代決する。

(4) 教育部長,教育総務課長,主管課長等及び主管課の参事がともに不在のときは,当該主管課の主幹が代決する。この場合において,主幹を2人以上置く課等にあっては,当該課長等があらかじめ事務に応じて代決順位を定めておくものとする。

3 課長等の専決事項の代決は,次のとおりとする。

(1) 課長等が不在のときは,参事が代決する。

(2) 課長及び参事が不在のとき又は参事を置かない課等で課長等が不在のときは,主幹が代決する。この場合において,主幹を2人以上置く課等にあっては,当該課長等があらかじめ事務に応じて代決順位を定めておくものとする。

(3) 課長等,参事及び主幹がともに不在のときは,主管係長が代決する。この場合において,主管係長が不在のとき,又は主管係長に事故があるときは,即決を要する事項(職員の市内出張,時間外勤務命令及び休暇に関すること等をいう。)に限り,あらかじめ当該課長等が指定した職員が代決する。

(平20教委訓令3・一部改正)

(代決の制限)

第5条 代決の権限を有する者は,前条に規定する場合であっても,重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については,代決することができない。ただし,その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては,この限りでない。

(代決後の手続)

第6条 第4条の規定により代決した事項で,重要なもの又は必要と認めるものについては,決裁権者の登庁後,速やかにその後閲を受けなければならない。ただし,定例的な事項その他軽易なものについては,この限りでない。

(重要事項等の専決留保)

第7条 専決権限を有する者は,この訓令で定める専決事項であっても,次の各号のいずれかに該当するときは,上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し,又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき又は処理の結果紛議が生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,特に上司の決裁が必要であると認めたとき。

(決裁権者の決裁事項)

第8条 教育長の決裁事項並びに教育部長及び課長の専決事項は,おおむね各課に共通する事項については,別表第1及び別表第2に,教育部の個別事項については,別表第3に定めるところによる。

(平20教委訓令3・平22教委訓令1・一部改正)

(承認による専決事項)

第9条 教育部長及び課長等は,その専決事項とされたもののほか,その性質がその軽易に属し,これに準じてよいと認められるものについては,あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

2 課長等は,あらかじめ教育部長の承認を得て,その専決事項中定例的なもの又は軽易なものについて,参事,主幹及び主管係長又はあらかじめ指定した職員に専決させることができる。

(平20教委訓令3・一部改正)

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月10日教委訓令第3号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月9日教委訓令第4号)

この訓令は,平成20年5月9日から施行し,改正後の指宿市教育委員会教育長の権限に属する事務に関する決裁規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年4月9日教委訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日教委訓令第1号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月25日教委訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委訓令第3号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平28教委訓令1・令4教委訓令2・一部改正)

庶務に関する事項

決裁事項

教育長

専決区分

教育部長

教育総務課長

課長

教育委員会の招集及び提出議案(報告,承認等を含む。)に関すること。

 

合議

 

儀式及び表彰に関すること。

 

合議

 

重要な請願,陳情及び建議に関すること。

 

合議

 

教育委員会訓令の制定改廃に関すること。

 

合議

 

重要な告示,公告及び通達に関すること。

 

合議

 

特に重要な広報広聴に関すること。

 

合議

 

審査請求,訴訟,和解,あっせん,調停及び仲裁に関すること。

 

合議

 

他の行政機関との重要な協議に関すること。

 

合議

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づく事務の委任に関すること。

 

合議

 

県費負担教職員及び職員の任免,分限,懲戒その他重要又は特殊な人事に関すること。

 

合議

 

県費負担教職員の長期休暇,出張等の服務上の申請及び承認に関すること。

 

合議

 

教育委員会に関する予算要求書及び決算調書の提出に関すること。

 

合議

 

国庫補助金,県補助金及び交付金の申請に関すること。

 

合議

 

教科用図書の採択に関すること。

 

合議

 

職員団体との協定に関すること。

 

合議

 

高等学校の入学者の募集及び選抜の実施方法に関すること。

 

合議

 

上記事項のほかに特に重要又は異例と認める事項に関すること。

 

合議

 

法令に基づく公示及び公告に関すること。

 

合議

 

特に重要な事項に関する届出,報告,照会,回答,通知,証明,文書閲覧等の処理に関すること。

 

合議

 

職員の研修に関すること。

 

合議

 

教育委員会の行事及び会議の調整に関すること。

 

合議

 

事務局及び教育機関の軽易な事項に係る事務改善の実施に関すること。

 

合議

 

所属職員の事務分担に関すること。

 

 

 

定例的な行事及び会議の開催に関すること。

 

 

 

定例的かつ軽易な事項に関する届出,報告,照会,回答,通知,証明,文書閲覧等の処理に関すること。

 

 

 

主管事務に関する各種統計の調査作成,整理及び処理に関すること。

 

 

 

各種台帳の調整及び整備に関すること。

 

 

 

課等の所管に係る教育財産の定例的な使用許可に関すること。




課等の所管に係る教育財産の目的外使用許可に関すること。

特に重要

重要


軽易

公文書の開示等の決定及び通知に関すること。




主管事務のうち,定例に属し,かつ,軽易な事項の処理に関すること。

 

 

 

別表第2(第8条関係)

(令4教委訓令2・一部改正)

服務に関する事項

決裁事項

教育長

専決区分

教育部長

教育総務課長

課長

教育長の出張に関すること。

 

 

 

県外出張に関すること。

部長級

課長級及び所属職員

 

 

宿泊を要する県内出張に関すること。

部長級

課長級

 

所属職員

宿泊を要しない県内出張に関すること。

部長級

課長級


所属職員

年次有給休暇の承認に関すること。

部長級

課長級

 

所属職員

病気休暇の承認に関すること。

部長級

課長級

所属職員

 

特別休暇の承認に関すること。

部長級

課長級

 

所属職員

介護休暇の承認に関すること。

部長級

課長級

所属職員

 

組合休暇の承認に関すること。

 

所属職員

 

 

職員の療養許可及び就業軽減等に関すること。

 

 

 

職務に専念する義務の免除に関すること。

部長級

課長級

 

所属職員

時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

 

 

 

週休日の振替に関すること。

部長級

課長級

 

所属職員

服務上の諸願,届の処理に関すること。

部長級

課長級

 

所属職員

別表第3(第8条関係)

(平24教委訓令1・平26教委訓令1・平28教委訓令2・令2教委訓令3・令4教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)

個別決裁事項

1 教育総務課に関する事項

決裁事項

教育長

専決区分

教育部長

課長

職員(県費負担教職員を除く。)の扶養手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当の認定に関すること。

 

 

職員の人事記録に関すること。

 

 

教育財産台帳の整備に関すること。

 

 

2 学校教育課に関する事項

決裁事項

教育長

専決区分

教育部長

課長

学校教育に係る指導及び助言に関すること。

 

 

市立学校の休業日の変更及び振替授業の承認に関すること。

 

 

市立学校の学校行事の承認に関すること。

 

 

学校教育に係る研究会,講習会等に関すること。

 

 

児童及び生徒に係る就学,転入,転出その他諸届出の受理及び通知に関すること。

 

 

児童及び生徒に係る要保護又は準要保護の認定に関すること。

 

 

市立高等学校教員,県費負担教職員の人事記録及びその証明に関すること。

 

 

補助教材の使用届に関すること。

 

 

教科用図書の需要票の作成に関すること。

 

 

教科書の給与事務に関すること。

 

 

学校長が行う諸申請及び届のうち,軽易なものの処理に関すること。

 

 

教職員免許状の取得等に係る申請手続に関すること。

 

 

学校の体育,保健,学校給食に係る指導及び助言に関すること。

 

 

児童生徒の安全教育の指導及び助言に関すること。

 

 

3 生涯学習課に関する事項

決裁事項

教育長

専決区分

教育部長

課長

生涯学習の専門的な指導及び助言に関すること。

 

 

生涯学習に関する資料の作成及び提供に関すること。

 

 

社会教育に係る研究会,講習会等に関すること。

 

 

社会教育に係る各種学級等の運営に関すること。

 

 

社会教育団体その他の各種団体への講師のあっせんに関すること。

 

 

社会教育施設の定例的な使用許可に関すること。



芸術,歴史,文化及び文化財に係る指導又は助言に関すること。



芸術,歴史,文化及び文化財に係る研究会,講習会等に関すること。



寄贈若しくは寄託の展示資料の受領又は受託の決定に関すること。



指宿市教育委員会教育長の権限に属する事務に関する決裁規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月10日 教育委員会訓令第3号
平成20年5月9日 教育委員会訓令第4号
平成22年4月9日 教育委員会訓令第1号
平成24年10月9日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成28年1月25日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月24日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第1号