○指宿市教育委員会事務局職員及び市費支弁の小中学校職員並びに教育委員会の所管に属する教育機関の職員の勤務評定に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づく指宿市教育委員会事務局職員及び市費支弁の小中学校職員並びに教育委員会の所管に属する教育機関の職員の勤務評定は,この規則の定めるところによる。
(勤務評定の実施計画)
第2条 勤務評定実施計画については,市職員の例によるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか,勤務評定の実施に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。