○指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する指宿市教育委員会規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年指宿市条例第199号)第16条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第2条 教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等については,指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年指宿市規則第173号)の規定の例による。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する指宿市教育委員会規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第45号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第45号