○指宿市立学校管理規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 就学(第3条―第17条)

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得(第18条―第22条)

第2節 学校施設の利用(第23条・第24条)

第3節 学校防災(第25条―第31条)

第4節 当直(第32条―第34条)

第4章 組織編成(第35条―第50条の3)

第5章 運営管理

第1節 小学校(第51条―第64条)

第2節 中学校(第65条)

第3節 中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校(第65条の2)

第4節 高等学校(第66条―第68条)

第6章 事務管理(第69条―第72条)

第7章 職員の管理(第73条―第77条の2)

第8章 事務決裁(第78条―第80条)

第9章 雑則(第81条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により,当市立学校の管理運営に関して定めることとされている事項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号),学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項については,別に指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)規則で定めるものを除き,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 児童生徒等 学校教育法施行令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。

(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する「保護者」をいう。

(3) 就学予定者 学校教育法施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。

(4) 学齢児童 学校教育法第18条に規定する「学齢児童」をいう。

(5) 学齢生徒 学校教育法第18条に規定する「学齢生徒」をいう。

(平20教委規則1・一部改正)

第2章 就学

(住所地等変更の届出)

第3条 児童生徒等の住所地等の変更があったことについての届出は,届出書(第1号様式その1)をもってしなければならない。

2 児童生徒等の住所地等の変更通知は,通知書(第1号様式その2又は第1号様式その3)をもってする。

(入学期日の通知,学校の指定)

第4条 就学予定者(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者及び病弱者を除く。)について,その保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は,就学通知書(第2号様式)をもってする。

(平18教委規則53・一部改正)

第5条 前条の規定は,新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者,病弱者及び当市立学校に在学する者を除く。),特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者,聴覚障害者又は知的障害者,肢体不自由者若しくは病弱者でなくなったもの,学齢児童又は学齢生徒(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者及び病弱者を除く。以下同じ。)で当市立学校以外の学校に在学し,その全課程を修了する前に退学した者及び学校の新設,廃止等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等について,その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

(平18教委規則53・一部改正)

(校長に対する入学者等の通知)

第6条 前2条の児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は,通知書(第3号様式)をもってする。

(指定学校の変更申立て)

第7条 児童生徒等(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者及び病弱者を除く。以下この章において同じ。)の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては,申立書(第4号様式)をもってしなければならない。

2 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は,通知書(第5号様式その1,第5号様式その2及び第5号様式その3)をもってする。

(平18教委規則53・一部改正)

(区域外就学等)

第8条 児童生徒等を当市立の学校以外の学校に就学させることについての届出は,届出書(第6号様式)をもってしなければならない。

第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を当市立学校に就学させようとすることについての願い出は,区域外就学願書(第7号様式)をもってしなければならない。

2 前項の願い出に承諾を与えたときは,承諾書(第8号様式)を交付するとともに,当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対し,区域外就学通知書(第9号様式)をもってその氏名及び入学期日を通知する。

(退学の届出,通知等)

第10条 当市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が,学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは,その保護者は,当該学校の校長に対し,届出書(第10号様式)をもって届け出なければならない。

第11条 当市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が,学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は,通知書(第11号様式)をもってしなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者又は病弱者になった者があるときの通知は,通知書(第12号様式)をもってしなければならない。

(平18教委規則53・一部改正)

(出席不良等の通知)

第13条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず,その他出席状況が良好でない場合において,その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときの通知は,出席不良通知書(第13号様式)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況,出席督促の状況,保護者の申し立てた事由その他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席督促等)

第14条 学齢児童又は学齢生徒(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者及び病弱者を含む。)の保護者で,当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの出席の督促は,通知書(第14号様式)をもってする。

2 保護者が,前項の出席督促書の受理を拒んだとき,又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは,通知書を公示するものとし,公示の日から15日を経過した日をもって,当該通知書の送達があったものとみなす。

(平18教委規則53・一部改正)

(猶予又は免除の願い出)

第15条 就学義務の猶予又は免除についての願い出は,願書(第15号様式)をもってしなければならない。

(事由消滅の届出)

第16条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後に,その猶予又は免除された事由がなくなったときは,その保護者は,速やかに届出書(第16号様式)にその事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて,届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第17条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は,通知書(第17号様式)をもってしなければならない。

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得

(管理責任者)

第18条 校長は,その所管に属する財産を管理しなければならない。

2 財産とは,不動産,動産(歳計金及び消耗品等会計事務の対象となるものを除く。)及び権利をいう。

(財産管理)

第19条 財産は,常に良好の状態においてこれを管理し,その所有の目的に応じて,最も効率的にこれを運用しなければならない。

第20条 校長は,施設,設備(校地,校舎,運動場その他直接教育の用に供する土地,建物及びこれらの土地,建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持,保管を図るとともに,必要があるときは,修繕,障害の防止及び除去並びに使用関係の規整をしなければならない。

(事務処理の法令準拠)

第21条 校長は,前条の規定による事務を処理するに当たっては,法令,条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に基づかなければならない。

(非常災害の報告)

第22条 校長は,学校に火災,風水害又は盗難等の事故が発生したときは,速やかに事故発生の日時,種別,被害の程度,原因,応急処置状況その他必要と認める事項を,教育長に報告しなければならない。

第2節 学校施設の利用

(使用許可)

第23条 校長は,学校の施設,設備を目的外に使用させる場合において,その使用期間が7日を超えるとき,又は異例な使用と認められるときは,これを使用しようとする者から提出された市立学校設備使用許可申請書(第18号様式)に意見を付して,教育長の承認を受けなければならない。

2 校長は,施設,設備の使用を許可しようとする場合は,必要に応じ,その使用について条件を付することができる。

(使用許可の禁止)

第24条 次の各号のいずれかに該当し,又は該当するおそれがある場合においては,校長は,施設,設備の使用の許可を与えてはならない。

(1) 学校教育上,支障があるとき。

(2) 公安を害し,風俗を乱し,その他公共の福祉に反するとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設,設備を損傷する等その管理上,支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,教育長及び校長において,支障があると認められるとき。

第3節 学校防災

(防火管理者)

第25条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する学校の防火管理者は,校長とする。ただし,校長に事故があるとき,又は校長が欠けたときは,教頭とする。

2 防火管理者は,消防計画を作成し,その指揮により消防訓練を行わなければならない。

(消防組織)

第26条 学校においては,消防活動のための組織を設けなければならない。

(非常通報)

第27条 学校又はその付近に火災が生じたときは,直ちに消防署へ通報し,早期消火に努めるとともに消防隊の活動に協力し,施設,設備の警備に当たらなければならない。

(非常持ち出し)

第28条 学校の重要な物品,文書,教育記録に関するもの等について,非常持ち出し品目録を作成し,搬出すべき文書,物品等には,あらかじめ標識を付しておかなければならない。

(火気取締責任者)

第29条 校長は,各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き,常に火災予防及び火気取締りに当たらせなければならない。

(非常災害の措置)

第30条 校長は,火災,風水害その他の非常災害が発生し,又はそのおそれがあるときは,その状況に応じて人命の安全と施設,設備の保全を図るため,適当な措置を講じなければならない。

第31条 防災計画の実施のため必要な事項は,校長が定める。

第4節 当直

(当直員)

第32条 学校に当直員(宿直又は日直の勤務に従事する者をいう。以下同じ。)を置く。ただし,学校の環境その他特別の事情により,当直に代わる措置を行い,又は当直員を置かないことができる。

第33条 当直員は,正規の勤務時間以外の時間,休日及び年始年末の休暇日において校舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び校内の監視に当たる。

(当直心得)

第34条 校長は,当直心得を定め,当直員に示達しなければならない。

第4章 組織編成

(校務分掌組織)

第35条 学校においては,調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は,法令及びこの規則に定めるところにより,所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は,校長の監督の下に相互の連絡を図り,学校の目的達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第36条 学校には,教務主任,生徒指導主任及び保健主任を置き,教諭(保健主任にあっては,教諭又は養護教諭)をもって充てる。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について,連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 生徒指導主任は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について,連絡調整及び指導,助言に当たる。

4 保健主任は,校長の監督を受け,保健に関する事項をつかさどり,当該事項について,連絡調整及び指導,助言に当たる。

(学年主任等)

第37条 学校には,2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を,各教科,道徳を担当する教員が2人以上いる教科等ごとに教科(道徳)主任を置き,教諭をもって充てる。

2 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について,連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 教科(道徳)主任は,校長の監督を受け,当該教科(道徳)の教育活動に関する事項について,連絡調整及び指導,助言に当たる。

(進路指導主任)

第38条 中学校及び高等学校には,進路指導主任を置き,教諭をもって充てる。

2 進路指導主任は,校長の監督を受け,生徒の職業選択,進学の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について,連絡調整及び指導,助言に当たる。

(司書教諭)

第39条 学校には,司書教諭を置き,教諭をもって充てる。ただし,学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあっては,司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(その他の主任等)

第40条 学校においては,特別の事情のある場合は,第36条から前条までに規定する主任等のほか,必要に応じ,教育委員会の承認を得て,校務を分担する主任等を置くことができる。

(平20教委規則1・一部改正)

(主任等の命免)

第41条 第36条から前条までに定める主任等は,校長の意見を聴いて,教育委員会が命免する。

(主任等の任期)

第42条 第36条から第40条までに定める主任等の任期は,4月1日から翌年の3月31日までとし,再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は,前任者の残任期間とする。

(事務主任)

第43条 小学校及び中学校には,事務主任を置くことができる。

2 事務主任は,事務職員をもって充てる。

3 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

(事務長等)

第44条 高等学校には,事務長を置き,事務係長を置くことができる。

2 事務長及び事務係長は,事務職員をもって充てる。

3 事務長及び事務係長は,校長の監督を受け,事務を統括する。

4 事務係長は,事務長を補佐し,事務を処理する。

(事務参事等)

第45条 小学校及び中学校に事務職員の職として事務参事,事務主幹,専門員又は事務主査を置くことができる。

2 事務参事,事務主幹,専門員及び事務主査は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

(平23教委規則11・一部改正)

(学校栄養主査)

第46条 小学校及び中学校に,学校栄養職員の職として学校栄養主査を置くことができる。

2 学校栄養主査は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する業務をつかさどる。

(平23教委規則11・一部改正)

(職員)

第47条 学校には,法律に特別の定めがあるものを除き,必要に応じて,次の職を置くことができる。

(1) 事務補佐員

(2) 技術補佐員

(3) 養護師

(4) 学校主事

2 事務補佐員又は技術補佐員は,事務職員又は技術職員の職務を助ける。

3 養護師は,養護をつかさどる。

4 学校主事は,学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(平20教委規則1・一部改正)

(職員会議)

第48条 学校には,校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置く。

2 職員会議は,校長,教員,学校栄養職員及び事務職員をもって組織し,校長がこれを招集し,主宰する。

3 前項の規定にかかわらず,校長が必要と認めるときは,その他の職員を参加させることができる。

(学校評価)

第49条 校長は,学校の教育目標,教育計画その他必要な事項を年度当初に保護者等に説明するものとする。

2 校長は,前項の教育目標等を達成するために,教育活動その他の学校運営の状況について,その実情に応じ,適切な項目を設定し,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。

3 校長は,前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。

4 校長は,第2項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を,教育委員会に報告するものとする。

(平20教委規則9・平24教委規則13・一部改正)

(学校評議員)

第50条 学校には,学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により,教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,別に教育長が定める。

(学校事務支援室)

第50条の2 学校には,学校事務を共同で実施し,事務の効率化を図るとともに学校運営に関する支援を行うため,学校事務支援室を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(平23教委規則11・追加)

(学校運営協議会)

第50条の3 教育委員会は,所管する学校のうち,その指定する学校(以下「指定学校」という。)の運営について協議する機関として,当該指定学校ごとに学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(平28教委規則2・追加)

第5章 運営管理

第1節 小学校

(平20教委規則1・旧第1節繰下,平24教委規則13・旧第2節繰上)

(教育課程)

第51条 教育課程は,学習指導要領により校長が定める。

2 校長は,翌学年度における学習指導,生活指導等の大綱並びに各教科及び教科以外の活動の時間配当を定め,学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則1・旧第51条繰下,平24教委規則13・旧第53条繰上)

(授業日時数等)

第52条 各学年及び週当たりの授業日時数並びに授業終始の時刻は,校長が決める。

(平20教委規則1・旧第52条繰下,平24教委規則13・旧第54条繰上)

(学習の評価)

第53条 児童の学習の評価については,学習指導要領に示されている各教科等の目標を基準として校長が定める。

(平20教委規則1・旧第53条繰下,平24教委規則13・旧第55条繰上)

(卒業及び修了の認定)

第54条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては,児童の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長が各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,その児童を原学年に留め置くことができる。

(平20教委規則1・旧第54条繰下,平24教委規則13・旧第56条繰上)

(卒業証書)

第55条 小学校の卒業証書の様式は,第19号様式とする。

(平20教委規則1・旧第55条繰下,平24教委規則13・旧第57条繰上)

(表彰)

第56条 校長は,学業,人物その他について優秀な児童を表彰することができる。

(平20教委規則1・旧第56条繰下,平24教委規則13・旧第58条繰上)

(懲戒処分の報告)

第57条 保護者が就学させる義務を負う児童以外の児童に対して,校長が退学又は停学の処分を行ったときは,報告書(第20号様式)をもって速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則1・旧第57条繰下,平24教委規則13・旧第59条繰上)

(感染症による出席停止)

第58条 校長は,感染症にかかり,又はそのおそれのある児童の保護者に対して,児童の出席停止を命ずることができる。

(平20教委規則1・旧第58条繰下,平21教委規則3・一部改正,平24教委規則13・旧第60条繰上)

(性行不良の児童に関する報告)

第59条 校長は,学校教育法第35条第1項に規定する出席停止の要件に該当すると認められる児童があるときは,問題行動の内容,学校における指導の経過その他必要な事項を記載した文書に校長の意見を付して,教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則1・旧第59条繰下・一部改正,平24教委規則13・旧第61条繰上)

(学期及び休業日)

第60条 小学校の学期は,次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 小学校の学年始,夏季,冬季,学年末等における休業日は,次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか,校長が必要と認める休業日 年間10日以内

3 校長は前項第1号から第4号までに掲げる休業日について,同項の規定により難い事情があるときは,これを変更することができる。この場合において,校長は変更の事由及び期間を具し,教育委員会の承認を受けなければならない。

4 第2項第5号に規定する休業日については,校長は,あらかじめその事由及び期間を具し,教育委員会に届けなければならない。

(平20教委規則1・旧第60条繰下,平24教委規則13・旧第62条繰上)

(非常災害等による休業)

第61条 小学校において,非常災害その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかったことについての報告は,報告書(第21号様式)をもってしなければならない。

(平20教委規則1・旧第61条繰下,平24教委規則13・旧第63条繰上)

(振替授業)

第62条 小学校において,運動会,学芸会その他恒例の行事計画の実施のために授業日と休業日を相互に振り替える場合には,あらかじめ届出書(第22号様式その1)をもって教育長に届け出なければならない。

2 前項に掲げる場合のほか,特に振替授業を必要とするときは,振り替えようとする日の5日前までに,申請書(第22号様式その2)をもって教育長の承認を受けなければならない。

(平20教委規則1・旧第62条繰下,平24教委規則13・旧第64条繰上)

(学校行事)

第63条 小学校における教育活動の一環として実施する修学旅行,対外運動競技等その他の校外における行事については,校長が定める。

2 前項の場合,修学旅行及び対外運動競技等については,県教育委員会が定めるものを基準とする。

3 第1項に規定する行事の実施に当たっては,校長は,修学旅行及び集団宿泊的行事にあっては実施期日の20日前まで,その他の行事にあっては5日前までに,校外学校行事届出書(第23号様式その1)をもって教育長に届け出なければならない。

4 第1項に規定する対外運動競技等で,県外で実施される大会及び宿泊を伴う大会への参加にあっては,校長は,あらかじめ届出書(第23号様式その2)をもって教育長に届け出なければならない。

(平20教委規則1・旧第63条繰下,平24教委規則13・旧第65条繰上)

(事故の報告)

第64条 児童について重要と認められる事故が発生したときは,児童生徒報告書(第24号様式)をもって速やかに教育長に報告しなければならない。

(平20教委規則1・旧第64条繰下,平24教委規則13・旧第66条繰上)

第2節 中学校

(平20教委規則1・旧第2節繰下,平24教委規則13・旧第3節繰上)

(小学校に関する規定の準用)

第65条 第51条から前条までの規定は,中学校に準用する。

(平20教委規則1・旧第65条繰下・一部改正,平24教委規則13・旧第67条繰上・一部改正)

第3節 中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校

(平31教委規則3・追加)

(中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の一貫教育)

第65条の2 次の表の左欄に掲げる小学校と同表の右欄に掲げる中学校は,それぞれ,学校教育法施行規則第79条の9第1項の規定により,小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すものとする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

指宿市立指宿小学校 指宿市立魚見小学校

指宿市立柳田小学校

指宿市立北指宿中学校

指宿市立柳田小学校 指宿市立丹波小学校

指宿市立南指宿中学校

指宿市立今和泉小学校 指宿市立池田小学校

指宿市立西指宿中学校

指宿市立山川小学校

指宿市立山川中学校

指宿市立開聞小学校 指宿市立川尻小学校

指宿市立開聞中学校

(平31教委規則3・追加,令2教委規則14・一部改正)

第4節 高等学校

(平20教委規則1・旧第3節繰下,平24教委規則13・旧第4節繰上,平31教委規則3・旧第3節繰下)

第66条 高等学校に関する教育課程,学習の評価,課程修了の認定入学,退学,転学,休学及び懲戒等に関しては,別に定める。

(平20教委規則1・旧第66条繰下,平24教委規則13・旧第68条繰上)

(小学校に関する規定の準用)

第67条 第61条から第64条までの規定は,高等学校に準用する。

(平20教委規則1・旧第67条繰下・一部改正,平24教委規則13・旧第69条繰上・一部改正)

(各種学校に関する規程)

第68条 各種学校に関する規程は,別に定める。

(平24教委規則13・旧第70条繰上)

第6章 事務管理

(指導要録)

第69条 学校の児童,生徒の指導要録及びその抄本の様式は,別に定める。

(平24教委規則13・旧第71条繰上)

(出席簿)

第70条 学校の児童,生徒の出席簿の様式は,別に定める。

(平24教委規則13・旧第72条繰上)

(出席状況調査表)

第71条 小学校及び中学校の校長は,学齢児童又は学齢生徒の出席状況について毎月の出席状況調査表(第25号様式)を作成し,翌月の5日までに教育長に提出しなければならない。

(平24教委規則13・旧第73条繰上)

(備付表簿)

第72条 学校において備えなければならない表簿は,別に規定するもののほか,次のとおりとする。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 転退学者名簿

(5) 辞令交付簿

(6) 公文書綴

(7) 統計資料綴

(8) 諸願書届書綴

(9) 旅行命令簿

(10) 給与簿

(11) 勤務関係承認簿

(12) 当直日誌

(13) 学校要覧

(14) 前各号に掲げるもののほか,校長が必要と認める帳簿

2 前項の表簿中,第1号から第3号までは永久保存,第4号から第12号までは5年保存,第13号は1年保存としなければならない。

(平24教委規則13・旧第74条繰上)

第7章 職員の管理

(休暇の承認等)

第73条 次に掲げる場合を除き,学校職員(当市立学校に勤務する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の休暇は,校長が処理し,又は承認する。

(1) 業務上の傷病の場合

(2) 結核のため療養を要する場合

(3) 勤務時間中,報酬を得ないで一般職に属する職の職務以外のすべての事務に従事する場合(教育長が指定する場合を除く。)

(4) 無給休暇を取る場合

2 校長は,休暇の処理又は承認(以下この項において「承認等」という。)について疑義又は紛議があるとき,若しくは承認等の結果紛議を生ずるおそれがあるときは,あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(平20教委規則1・一部改正,平24教委規則13・旧第75条繰上)

(出張の命令)

第74条 学校職員の出張は,校長が命令する。

2 学校職員が県外出張又は5日以上の県内出張をしようとするときは,前項の規定にかかわらず出張申請書(第26号様式)をもって教育長の承認を受けなければならない。承認事項を変更する場合も同様とする。

(平24教委規則13・旧第76条繰上)

(赴任)

第75条 学校職員が新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けたときは,その受領の日から7日以内に赴任しなければならない。期限内に赴任することができないときは,赴任延期願(第27号様式)を提出しなければならない。

2 前項に規定する赴任延期願は,校長にあっては教育長に,校長以外の学校職員にあっては校長に提出するものとする。

(平24教委規則13・旧第77条繰上,平29教委規則1・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第76条 校長が転任,休職,退職等を命ぜられたときは,速やかに校務に関する引継書を作成して後任者又は教育長が指定した者に引き継ぎ,連署の上,教育長に届け出なければならない。ただし,取扱中にかかわる事件の報告書を提出して,これに代えることができる。

2 校長以外の学校職員が,転任,休職,退職等を命ぜられたときは,速やかに担任の事務及びその保管の文書,物品を後任者又は校長が指定した者に引き継ぎ,校長の承認を受けなければならない。

(平20教委規則1・一部改正,平24教委規則13・旧第78条繰上)

(兼職兼業)

第77条 学校職員が,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により営利企業等に従事するため,又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職務に従事するため教育長の許可を受けようとするときは,それぞれ営利企業等の従事許可申請書兼教育に関する兼職(兼業)許可申請書(第29号様式)を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は,本務の遂行に支障がないと認めるときは,兼職内申書(第30号様式)前項の申請書を添えて教育委員会に進達しなければならない。

(平24教委規則13・旧第79条繰上)

(業務を行う時間の上限)

第77条の2 教育委員会は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は,教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い,一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定にかかわらず,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。

(令2教委規則9・追加)

第8章 事務決裁

(決裁)

第78条 すべての事務は,決裁を受けた後でなければ処理してはならない。

2 校長の決裁を必要とする事務は,教頭を経由するものとする。ただし,高等学校にあっては,教頭及び事務長を経由するものとする。

(平24教委規則13・旧第80条繰上)

(校長の事務の代決)

第79条 校長が不在のときは,教頭がその事務を代決する。ただし,高等学校にあっては,校長及び教頭がともに不在のときは,事務長がその事務を代決する。

2 重要又は異例の事項については,あらかじめその処置について指揮を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除いては,代決を控えなければならない。

(平24教委規則13・旧第81条繰上)

(後閲)

第80条 前条により代決した事務については,軽易なものを除くほか,校長の出勤後,直ちに後閲に供しなければならない。

(平24教委規則13・旧第82条繰上)

第9章 雑則

(その他)

第81条 この規則に定めるもののほか,学校職員の身分上の異動に関する手続その他処務に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(平24教委規則13・旧第83条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市立学校管理規則(昭和31年指宿市教育委員会規則第4号),山川町立学校管理規則(昭和31年山川町教委規則第9号)又は開聞町立学校管理規則(昭和31年開聞町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は,第60条第2項第2号の規定にかかわらず,8月1日から8月31日までとする。

(令2教委規則10・追加)

(平成18年11月7日教委規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条,第5条,第7条第1項,第12条及び第14条第1項の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2号様式の規定は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月4日教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年6月5日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年4月9日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年11月9日教委規則第11号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日教委規則第13号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月25日教委規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日教委規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日教委規則第3号)

この規則は,平成32年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年12月25日教委規則第14号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

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(平18教委規則53・平20教委規則1・平22教委規則1・一部改正)

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(平18教委規則53・全改,令3教委規則3・一部改正)

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(平18教委規則53・全改)

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(平18教委規則53・一部改正)

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(平22教委規則1・平24教委規則13・一部改正)

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(平20教委規則1・平24教委規則13・一部改正)

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(平20教委規則1・平24教委規則13・一部改正)

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(平20教委規則1・平24教委規則13・一部改正)

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(平20教委規則1・平24教委規則13・一部改正)

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(平20教委規則1・平24教委規則13・一部改正)

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(平20教委規則1・平24教委規則13・一部改正)

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(平20教委規則1・平24教委規則13・一部改正)

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(平24教委規則13・一部改正)

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(平24教委規則13・一部改正)

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(平24教委規則13・一部改正)

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第28号様式 削除

(平29教委規則1)

(平24教委規則13・一部改正)

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(平24教委規則13・一部改正)

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指宿市立学校管理規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第7号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第7号
平成18年11月7日 教育委員会規則第53号
平成20年3月10日 教育委員会規則第1号
平成20年7月4日 教育委員会規則第9号
平成21年6月5日 教育委員会規則第3号
平成22年4月9日 教育委員会規則第1号
平成23年11月9日 教育委員会規則第11号
平成24年10月9日 教育委員会規則第13号
平成28年1月25日 教育委員会規則第2号
平成29年2月23日 教育委員会規則第1号
平成31年4月26日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第9号
令和2年6月19日 教育委員会規則第10号
令和2年12月25日 教育委員会規則第14号
令和3年8月25日 教育委員会規則第3号