○指宿市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき,就学すべき指宿市立小学校及び指宿市立中学校を指定するための通学区域(以下「校区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18教委規則52・全改)

(校区)

第2条 校区は,別表の地区をもって設定する。

(就学すべき学校)

第3条 小学校又は中学校(以下「学校」という。)に就学(転入学を含む。以下同じ。)しようとする者(以下「就学予定者等」という。)の就学すべき学校(以下「指定校」という。)は,就学予定者等の保護者(以下「保護者」という。)の現住所の属する校区の学校とする。

(平18教委規則52・一部改正)

(指定校の変更)

第4条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,保護者の申立てにより,指定校を変更することができる。

(1) 就学予定者等の身体的理由により,指定校へ就学することが困難であると認められる場合

(2) 就学予定者等の対人関係の事情により,指定校へ就学することが困難であると認められる場合

(3) 両親共働き又は母(父)子家庭で日中留守のため,預かり先等のある校区の学校への就学を希望する場合

(4) 就学予定者等が希望する部活動を理由とする場合

(5) 住宅の新築,購入等により,指定校への就学がおおむね6月以内になり,指定校に就学することが適当でないと認められる場合

(6) 通学の安全性又は利便性など地理的な事情に配慮する必要があると認められる場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか,特別な事情があると認められる場合

(平18教委規則52・追加)

(申立手続)

第5条 保護者は,指定校の変更の申立てをしようとするときは,指宿市立学校管理規則(平成18年指宿市教育委員会規則第7号)第7条に規定する申立書に,教育委員会が必要と認める書類を添えて,教育委員会に提出しなければならない。

(平18教委規則52・追加)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(平18教委規則52・旧第4条繰下)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年11月7日教委規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年4月5日教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成23年4月12日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日教委規則第8号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日教委規則第14号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19教委規則8・平23教委規則7・平27教委規則8・令2教委規則7・令2教委規則14・令4教委規則11・一部改正)

小学校区名

校区に属する区・地区

中学校区名

指宿小学校区

道下,道下上,道下東,大園原,中川,大当,宮ヶ浜,宮之前,垂門,狩集,臼山,水迫,久保,永嶺,十石,外城市,田之畑,道上,中福良

北指宿中学校区

魚見小学校区

上吹越,下吹越,尾掛,五郎ヶ岡

柳田小学校区

二月田,宮,木之下,温湯,北十町

玉利,南十町,弥次ヶ湯,田良,南迫田,柳田,高野原

南指宿中学校区

丹波小学校区

湯之里,大牟礼西,大牟礼中,大牟礼東,潟口,潟山,湊上,湊中,湊南,湊北,迫南,迫中,迫北上,迫北下,摺ヶ浜南,摺ヶ浜中,摺ヶ浜北,中小路,小田,片野田,丈六,向吉,下里,国立病院,大渡

今和泉小学校区

麓上,麓下,上西,上東,岩本東,岩本中,浜西,浜東,瀬崎,戸迫,小牧東,小牧中,小牧西,鳥山,細田東後,東前,細田西,渡瀬,永吉

西指宿中学校区

池田小学校区

畠久保,下門,石嶺,池崎,堀切園,仮屋,大迫,中浜,新永吉

山川小学校区

中村,岩下,天神下,愛宕下,福元東,中小路,後馬場,1区,2区,3区,4区,5区,6区,7区,8区,井手上,井手下,井手前,川口,成川浜,中野,永田,神方下,神方上,下原,前薗下,前薗上,山神,森松東,森松西,前原上,前原下,鰻,谷村上,谷村下,小川東,小川中,小川西,上出,西村,平原,迫,春,田上,野元,清水,岡児ケ水東,岡児ケ水西,今村,大石,中央,徳光,西道,東道,野道,高尾,市山上,市山下,寺,利永中,東下,東上,尾下

山川中学校区

開聞小学校区

苙口,玉井,中組,東開聞,西開聞,松原田,脇,塩屋,入野,物袋,上手,田中,下吉,谷村,荒田,西元,上野東,上野中,上野西,坂下

開聞中学校区

川尻小学校区

川尻東,松原,鎮守,川尻中,蛭子,川尻西,川尻上,川尻北

指宿市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第8号
平成18年11月7日 教育委員会規則第52号
平成19年4月5日 教育委員会規則第8号
平成23年4月12日 教育委員会規則第7号
平成27年3月26日 教育委員会規則第8号
令和2年3月25日 教育委員会規則第7号
令和2年12月25日 教育委員会規則第14号
令和4年4月25日 教育委員会規則第11号