○指宿市立学校職員の給与,休日,休暇及び勤務時間,旅費,定年並びに退職手当に関する条例

平成18年1月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は,指宿市立学校職員の給与,休日,休暇及び勤務時間,旅費,定年並びに退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この条例において「指宿市立学校職員」とは,市立学校に勤務し,市から給料を支給される次に掲げる者をいう。

(1) 校長,教頭,教諭及び養護教諭

(2) 助教諭,養護助教諭及び講師(常勤の者に限る。)

(3) 実習助手

(4) 職員(前3号及び次号の職員を除く。)

(5) 非常勤講師

(平19条例1・平24条例24・一部改正)

(給与)

第3条 給与については,前条第1号から第3号まで及び第5号の職員は,鹿児島県学校職員,同条第4号の職員は,市職員の例による。

2 給与の支給日については,前項の規定にかかわらず,市職員の例による。

(平19条例1・平24条例24・一部改正)

(休日,休暇及び勤務時間)

第4条 休日,休暇及び勤務時間については,第2条第1号から第3号まで及び第5号の職員は,鹿児島県学校職員,同条第4号の職員は,市職員の例による。

2 第2条第4号の職員の休憩時間については,前項の規定にかかわらず,鹿児島県学校職員の例による。

(平19条例1・平23条例1・平24条例24・一部改正)

(旅費)

第5条 旅費については,第2条第1号から第3号まで及び第5号の職員は,鹿児島県学校職員,同条第4号の職員は,市職員の例による。

(平19条例1・平24条例24・一部改正)

(定年)

第6条 定年については,第2条第1号及び第2号の職員は,鹿児島県学校職員,同条第3号及び第4号の職員は,市職員の例による。

(平19条例1・平24条例24・一部改正)

(退職手当)

第7条 退職手当については,第2条第1号及び第2号の職員は,鹿児島県学校職員,同条第3号及び第4号の職員は,市職員の例による。

(平19条例1・平24条例24・一部改正)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第1号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第1号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日条例第24号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

指宿市立学校職員の給与,休日,休暇及び勤務時間,旅費,定年並びに退職手当に関する条例

平成18年1月1日 条例第170号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第170号
平成19年3月7日 条例第1号
平成23年3月29日 条例第1号
平成24年9月27日 条例第24号