○指宿市立学校職員の休日,休暇及び勤務時間等に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は,指宿市立学校職員のうち,県費負担の教職員及び指宿市立学校職員の給与,休日,休暇及び勤務時間,旅費,定年等並びに退職手当に関する条例(平成18年指宿市条例第170号)の適用を受ける職員を除く職員(以下「職員」という。)の休日,休暇及び勤務時間等について必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の休日,休暇については,市職員の例による。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は,指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号)によるほか,同条例第4条第1項の規定運用については,同条第2項の規定に違反しない範囲内において学校長が定める。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市立学校職員の休日,休暇及び勤務時間等に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第12号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第12号