○指宿市立学校教職員服務規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は,指宿市立学校教職員(以下「職員」という。)としての服務に関する基準を確立することにより,教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員等としての職責を円滑に行うことを目的とする。
(職務専念義務)
第2条 職員は,法令又は条例等の定めるところに従い,忠実厳正に服務し,職務遂行にあたっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(出勤簿)
第3条 職員は,出勤したら直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。
(勤務処理簿による勤務処理)
第4条 職員は,疾病その他の理由により出勤できない場合又は学校以外の場所で勤務に服するときは,原則として前日までに不在中の学習計画を添えて,年次有給休暇,病気休暇,別勤,研修等の承認及び届出を行い,勤務処理簿により勤務処理しなければならない。
3 校長は,第1項の規定により研修を承認した場合は,当該職員ごとに研修計画書及び研修報告書等により,研修の状況を把握しなければならない。
4 第1項に規定する研修は,勤務日の正規の勤務時間中におけるものとする。
(出張)
第6条 職員が公務のため出張しようとするときは,旅行命令簿に記入し,前日までに校長の承認を受けなければならない。
2 職員は,出張の用務を終えて帰校したときは,速やかに復命書をもって校長に復命しなければならない。ただし,定例又は軽易な事項については,口頭で復命することができる。
(校長の承認事項)
第7条 職員は,次に掲げる場合には,口頭又は文書をもって校長の承認を受けなければならない。
(1) 授業時間の変更
(2) 校外学習の実施
(3) 公的立場による家庭訪問
(4) 公的立場による文書の発信
(5) 休業日又は時間外の児童生徒の招集
(6) 新たに児童生徒から金品を徴収しようとする場合
(7) 準教科書又は副読本等を使用しようとする場合
(8) 事案が重要であり,取扱上異例に属し,又は先例になると思われる場合
(9) 前各号に掲げるもののほか,校長の承認を受けることが適当と思われる場合
(職員の協力による処理)
第8条 職員は,協力して学校の運営,校舎,校具その他の施設,設備及び児童生徒の管理にあたり,災害の発生その他非常の場合は,直ちに登校して必要な処理にあたらなければならない。
(着任届等の提出)
第9条 新任の職員は,着任後速やかに着任届,住居届その他必要な書類を校長に提出しなければならない。
(住所変更等の届出)
第10条 職員が住所を変更したとき,又は上級の学歴,免許,資格等を取得したときは,校長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか,職員の服務に関し必要な事項は,校長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。