○指宿市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する取扱要綱
平成18年1月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,指宿市立学校に勤務する職員(県費負担の職員及び指宿市立学校職員の給与,休日,休暇及び勤務時間,旅費,定年等並びに退職手当に関する条例(平成18年指宿市条例第170号)の適用を受ける職員。以下「職員」という。)が私有車を公務の遂行のために使用することについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「私有車」の意義は,次の各号のいずれかに該当する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(軽自動車,小型自動車及び普通自動車に限る。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(1) 職員の所有名義のもの(所有権留保契約により自動車販売会社等の所有名義になっているものを含む。)
(2) 職員と生計を一にする親族の所有名義で当該職員が常時通勤に使用しているもの
(私有車の使用承認)
第3条 職員は,私有車を公務のために使用しようとするときは,あらかじめ私有車公務使用登録申請書(別記様式)により校長に申し出て,その承認を受けるものとする。
(私有車使用承認の基準)
第4条 校長は,職員の申出により,次の各号のいずれかに該当すると認める場合に限り,私有車を運転して出張することを承認できるものとする。
(1) 非常災害,急病人の救護等の緊急用務の場合
(2) 汽車,バス等の交通機関の利用が困難であるか,又は当該交通機関を利用すれば公務の遂行に著しく遅滞を生ずるおそれがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,公務の遂行上,特に必要があると認める場合
(公務使用の要件)
第5条 職員は,次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り,私有車を公務の遂行のために運転できるものとする。
(1) 私有車を運転するために必要な運転免許証を携帯している場合
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し,又は交通事故を起こして免許の効力の停止の処分を受け,又は刑罰に処せられた者にあっては,免許の効力の停止の処分を受け,又は刑罰に処せられた日から1年以上経過している場合
(3) 心身の状態が傷病,過労,睡眠不足その他の理由により私有車を運転するのに支障のない場合
(4) その職務を遂行するための1日の運転時間が5時間未満である場合
2 私有車は,次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り,公務の遂行のために使用できるものとする。
(1) 道路運送車両法第5章の規定による自動車の検査の対象となる私有車にあっては,有効な自動車検査証が備え付けられている場合
(2) 点検,整備が適切になされている場合
(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約が締結されている場合
(4) 任意保険契約が締結されている場合
(事故報告)
第6条 職員が第3条の承認を受けて使用する私有車(以下「承認私有車」という。)において公務遂行中に交通事故を起こした場合は,被害者の救護,警察への届出等の事故後の処理を適切に行うとともに,速やかに校長に報告し,その指示を受けるものとする。
2 前項の交通事故の発生について当該職員に故意又は重大な過失があるときは,市は当該職員に求償するものとする。
(私有車に係る損害補償)
第8条 職員が承認私有車で公務遂行中に交通事故により当該私有車に損害を受けた場合は,その損害額が相手方又は当該私有車に係る自動車保険等によって補てんされる額を超える分については,市が補償するものとする。ただし,交通事故の発生について当該職員に故意又は重大な過失がある場合は,この限りでない。
2 職員が承認私有車で公務遂行中に生じた天災等により当該私有車に損害を受けた場合は,市が補償するものとする。ただし,当該損害の発生について当該職員に故意又は重大な過失がある場合は,この限りでない。
附則
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日教委訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
(令2教委訓令1・全改)