○指宿市教職員訓告措置審査委員会設置規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第5号

(設置)

第1条 指宿市立高等学校に勤務する教員及び公立小,中学校に勤務する県費負担教職員の訓告措置を審査するため,指宿市教職員訓告措置審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査)

第2条 委員会は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第1項の規定に基づき,指宿市立高等学校に勤務する教員及び公立小・中学校に勤務する県費負担教職員の訓告措置について審査する。

(委員会の組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,教育長をもって充てる。

3 副委員長は,教育部長をもって充てる。

4 委員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長は,必要と認めるときは前項に定めるもののほか,他の職にある者をもって委員に指定することができる。

(委員長)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職を代理する。

3 委員長は,必要と認めるときは委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,会議の議長となり,議事を整理する。

4 会議の議事は,原則として全会一致で決するものとする。

5 委員長,副委員長及び委員は,自己又はその親族に関する事案については,その議事に加わることができない。

(報告及び説明)

第6条 学校教育課の主幹又は係長は,所管する事案につき,委員会に出席し,報告及び説明を行うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5教委訓令1・一部改正)

役職

委員

教育総務課長

学校教育課長

生涯学習課長

指宿市教職員訓告措置審査委員会設置規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第5号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第1号