○指宿市教職員の訓告手続及び効果に関する要綱

平成18年1月1日

教育委員会訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は,本市の市立高等学校に勤務する教員及び公立小,中学校に勤務する県費負担教職員の訓告の手続及び効果に関して定めることを目的とする。

(訓告の手続)

第2条 訓告の種類は,文書訓告,口頭訓告及び厳重注意の3種類とし,その手続は,次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 文書訓告は,訓告措置を行う理由を記載した文書を当該教職員に交付して訓告する。

(2) 口頭訓告は,訓告措置を行う理由を当該教職員に口頭で説明し,訓告する。

(3) 厳重注意は,訓告措置を行う理由を当該教職員に口頭で説明し,厳重に注意する。

(訓告の効果)

第3条 訓告の効果は,当該教職員の非違行為を戒め,服務規律の維持向上を図り,将来にわたる職務改善に資するために行うものである。

2 訓告の効果は,身分,給与に影響を与えない。

3 訓告の効果は,履歴事項として記載しない。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市教職員の訓告手続及び効果に関する要綱

平成18年1月1日 教育委員会訓令第6号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第6号