○指宿市立学校職員安全衛生管理規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第13条)

第3章 健康管理(第14条―第22条)

第4章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,市立学校(以下「学校」という。)職員の安全の確保及び健康の保持並びに快適な職場環境の形成のため,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。),学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平26教委訓令2・全改)

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 学校に常時勤務する職員をいう。

(2) 学校 指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は,常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,積極的に健康の保持増進に努めるとともに,校長その他関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 教育長の指揮監督の下,第7条に規定する安全衛生管理者及び校長を指揮し,次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理させるため,教育委員会に総括安全衛生管理者を置く。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の安全衛生及び健康管理に関すること。

2 総括安全衛生管理者は,教育部長の職にある者をもって充てる。

(平26教委訓令2・一部改正)

(総括安全衛生管理者の代理者)

第6条 総括安全衛生管理者が,旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,教育委員会教育総務課長の職にある者をその代理者とする。

(平26教委訓令2・一部改正)

(安全衛生管理者)

第7条 総括安全衛生管理者の職務を補助させるため,教育委員会に安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は,学校教育課長の職にある者をもって充てる。

3 安全衛生管理者は,総括安全衛生管理者の指揮の下,次に掲げる職務を行う。

(1) 校長の求めに応じ,学校の安全衛生の向上を図るために必要な助言又は援助をすること。

(2) 法の遵守に必要な限度において,校長に報告又は資料の提出を求めること。

(平26教委訓令2・全改)

(衛生管理者)

第8条 法第12条第1項の規定の適用を受ける職員が50人以上の学校に同項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。

2 衛生管理者は,校長が職員のうちから1人選任する。

3 校長は,衛生管理者を選任したときは,衛生管理者選任報告書(第1号様式)により,教育長に報告しなければならない。

4 衛生管理者は,校長の指揮監督を受け,第5条第1項各号に掲げる業務のうち安全衛生に係る技術的事項を管理するものとする。

(平26教委訓令2・一部改正)

(衛生推進者)

第9条 法第12条の2の規定の適用を受ける職員10人以上50人未満の学校に,同条に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。

2 衛生推進者は,校長が職員のうちから1人選任する。

3 衛生推進者は,校長の指揮監督を受け,第5条第1項各号に掲げる業務のうち安全衛生に係る技術的事項を担当する。

(平26教委訓令2・一部改正)

(衛生担当者)

第10条 職員10人未満の学校に衛生担当者を置く。

2 衛生担当者は,校長が職員のうちから1人選任する。

3 衛生担当者は,校長の指揮監督を受け,第5条第1項各号に掲げる業務のうち安全衛生に係る技術的事項を担当する。

(平26教委訓令2・全改)

(産業医)

第11条 学校に法第13条第2項に定める要件を備えた産業医(以下「産業医」という。)を置く。

2 産業医は校長が当該学校の学校医(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項に規定する学校医をいう。)のうちから1人選任する。

3 産業医は,次の業務に係る医学に関する専門的事項を担当する。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 衛生教育に関すること。

(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関すること。

4 産業医は,その職務を行うにつき必要があると認めるときは,前項に規定する事項について,校長に対し必要な勧告をすることができる。

(平21教委訓令1・一部改正)

(総括安全衛生委員会)

第12条 教育委員会に総括安全衛生委員会を置く。

2 総括安全衛生委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の安全衛生に関し特に重要な事項

(2) 職員の安全衛生に関する施策の総合的推進に係る事項

3 総括安全衛生委員会は委員長及び委員10人で組織する。

4 総括安全衛生委員会の委員長(以下この条及び次条において「委員長」という。)は,総括安全衛生管理者をもって充て,総括安全衛生委員会の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)は次に掲げる者をもって組織する。

(1) 安全衛生管理者

(2) 教育委員会教育総務課長

(3) 産業医のうちから総括安全衛生管理者が指名する者

(4) 校長のうちから総括安全衛生管理者が指名する者

(5) 職員で衛生に関する経験又は識見を有する者のうちから総括安全衛生管理者が指名する者

5 委員の任期は,4月1日からの1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 総括安全衛生委員会の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。

(平26教委訓令2・追加)

(総括安全衛生委員会の会議)

第13条 総括安全衛生委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議は,4月から9月までの間に1回,10月から3月までの間に1回開催する。ただし,委員長が必要と認めるときは,臨時に開催することができる。

3 会議は,前条第4項第1号から第4号までの委員の合計及び同項第5号の委員のそれぞれの過半数が出席しなければ,開くことができない。

4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

5 委員長は,会議の記録を作成し,保管しなければならない。

6 委員長は,会議の開催状況及び議事の結果について,総括安全衛生委員会開催状況報告書(第2号様式)を作成して教育長に報告するとともに,必要に応じて具体的な措置について関係課に指導するものとする。

(平26教委訓令2・追加)

(衛生委員会)

第14条 法第18条第1項の規定の適用を受ける職員が50人以上の学校に,同項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

2 衛生委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で,衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

3 衛生委員会の委員長(以下この条及び次条において「委員長」という。)は,校長をもって充て,衛生委員会の委員(以下「委員」という。)は7人以内とし,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教頭

(2) 事務長(高等学校の場合)

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 当該学校の職員で,衛生に関し経験を有するもののうちから,校長が指名した者

4 校長は,前項第1号の委員以外の委員の半数については,職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときには,職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき,指名しなければならない。

5 委員の任期は,4月1日からの1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 衛生委員会の庶務は,衛生管理者において処理する。

(平26教委訓令2・旧第12条繰下・一部改正)

(衛生委員会の会議)

第15条 衛生委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議は,毎月1回以上開催するものとする,

3 会議は,前条第3項第1号から第4号までの委員の合計及び同項第5号の委員のそれぞれの過半数が出席しなければ,開くことができない。

4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

5 委員長は,会議の記録を作成し,保管しなければならない。

6 委員長は,会議の開催状況及び議事の結果について,衛生委員会等実施報告(第3号様式)を作成し,総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平26教委訓令2・追加)

(衛生部会)

第16条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校(職員が50人未満の学校に限る。)に,衛生部会を置く。

2 前条の規定は,衛生部会について準用する。この場合において,「委員長」とあるのは「部会長」と,「委員」とあるのは「部員」と,「衛生管理者」とあるのは「衛生推進者又は衛生担当者」と読み替え,委員数については,学校の規模に応じて適宜定めるものとする。

(平26教委訓令2・旧第13条繰下・一部改正)

第3章 健康管理

(健康診断の種類)

第17条 職員に対して行う健康診断の種類は,次のとおりとし,その実施に関して必要な事項は,教育長が別に定める。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育長が必要と認める健康診断

2 校長は,健康診断の実施に当たっては,必要に応じ,産業医と協議しなければならない。

(平26教委訓令2・旧第14条繰下)

(健康診断の通知等)

第18条 校長は,健康診断を実施するときは,職員にその旨を通知するとともに,職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。

(平26教委訓令2・旧第15条繰下)

(受診の義務)

第19条 職員は,定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(平26教委訓令2・旧第16条繰下)

(健康診断未受診者の取扱い)

第20条 やむを得ない理由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は,その理由がなくなったときは,速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け,その結果を校長に報告しなければならない。

(平26教委訓令2・旧第17条繰下)

(健康診断の免除)

第21条 前2条の規定にかかわらず,次の職員については,健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期にわたって療養中の職員

(2) 長期にわたって研修中の職員

(3) 産前産後休暇中の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育長が認める職員

(平26教委訓令2・旧第18条繰下)

(判定結果の通知)

第22条 職員の健康診断を実施した産業医等は,学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第16条第1項に基づき健康の状況を判定し,その判定結果を校長に通知しなければならない。

(平21教委訓令1・一部改正,平26教委訓令2・旧第19条繰下)

(健康診断結果の報告)

第23条 校長は,判定結果の通知があったときは,職員に対し,速やかに健康診断結果を通知しなければならない。また,校長は,判定結果の通知の内容を定期健康診断結果報告書(第4号様式)により,教育長に報告しなければならない。

(平26教委訓令2・旧第20条繰下・一部改正)

(事後措置)

第24条 校長は,判定結果の通知により,指示を行う必要があると認める職員に対し,適切な事後措置を講じなければならない。

(平26教委訓令2・旧第21条繰下)

(職員健康診断票の作成等)

第25条 校長は,判定結果の通知に基づき,健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。

2 校長は,職員健康診断票を5年間保存しなければならない。

3 校長は,職員が異動したときは,当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

(平26教委訓令2・旧第22条繰下)

第4章 雑則

(秘密の保持)

第26条 職員の健康管理業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を,他に漏らしてはならない。

(平26教委訓令2・旧第23条繰下)

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(平26教委訓令2・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までに,合併前の指宿市立学校職員安全衛生管理規程(平成13年指宿市教育委員会訓令第1号),山川町立学校職員安全衛生管理規程(平成13年教育委員会告示第1号)又は開聞町立学校職員安全衛生管理規程(平成13年開聞町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月5日教委訓令第1号)

この訓令は,平成21年6月5日から施行する。

(平成26年12月8日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成26年12月8日から施行する。

(任期の特例)

2 改正後の指宿市立学校職員安全衛生管理規程(以下「規程」という。)第12条第5項及び第14条第5項の規定により新たに指名する者の任期は,規程第12条第5項及び第14条第5項の規定にかかわらず,委嘱した日から平成27年3月31日までとする。

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(平26教委訓令2・追加)

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(平26教委訓令2・追加)

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(平26教委訓令2・旧第2号様式繰下・一部改正)

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指宿市立学校職員安全衛生管理規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第7号

(平成26年12月8日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第7号
平成21年6月5日 教育委員会訓令第1号
平成26年12月8日 教育委員会訓令第2号